検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主

わかりやすく言うと

その事業主の経営を実質的に支配することができる関係にある事業主など、その事業主と特殊な関係にある事業主として厚生労働省令で定める事業主のことです(第九条第二項)。

…付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項及び次条において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるとこ…

わかりやすく言うと

市町村が、市町村介護保険事業計画の計画期間中に集まると見込んだ保険料の合計額のうち、介護給付・予防給付、地域支援事業、財政安定化基金拠出金の納付、都道府県の財政安定化基金からの借入金の返済の費用に充てる分として、政令で定める方法で算定した額のことです。

同項に規定する附票通知都道府県

わかりやすく言うと

附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所などの情報)を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が統括する都道府県のことです(住民基本台帳法第三十条の四十四の三第一項)。

次条第二項に規定する施設等受給資格者

わかりやすく言うと

施設入所等児童に児童自立生活援助を行う人、施設入所等児童を委託されている小規模住居型児童養育事業を行う人や里親、施設入所等児童が入所・入院している施設の設置者として、児童手当を受ける資格がある人のことです(第四条第一項第四号、第七条第二項)。

前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする

わかりやすく言うと

第二十二条の四第一項で使う言葉で、第三章第一節・第二節の上陸の手続で受けた上陸許可の証印(電子計算機への記録を含みます。)または許可で在留資格の決定を伴うものか、第四章第二節の規定による許可のことです。これらを二つ以上受けているときは、最も新しいものを指します。

一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総…

わかりやすく言うと

一事業年度の試験研究費と開発費の合計額が収入金額に占める割合です。開発費は新しい技術や経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓、新しい事業の開始のために特別に支出する費用、収入金額は総収入金額から固定資産や有価証券の譲渡による収入を差し引いた額です。

同法第二十九条第三項に規定する取扱職種の範囲等

わかりやすく言うと

職業紹介事業で取り扱う職種の範囲その他の業務の範囲のことです(職業安定法第二十九条第三項)。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(金融商品取引法第二条第九項)。

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるものを除いたものです。ただし、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に当たるものは除きます。

同法第百八十二条第二項に規定する残余財産受益者等

わかりやすく言うと

信託が終わったときに残る財産について、その給付を受ける受益者として信託行為で指定された者(残余財産受益者)と、その財産が帰属すべき者として信託行為で指定された者(帰属権利者)をまとめた呼び名です(信託法第百八十二条)。

法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度

わかりやすく言うと

完全支配関係がある法人の間で損益通算と欠損金の通算を受けるための国税庁長官の承認(法人税法第六十四条の九第一項)の効力が生じた日以後に、最初に終わる事業年度のことです。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報

わかりやすく言うと

財務大臣が行う適用実態調査によって集められた情報のうち、文書、図面又は電磁的記録に記録されているもののことです(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項)。

それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所…

わかりやすく言うと

山林所得金額から、雑損控除や医療費控除などの所得控除をした残りの金額のことです(所得税法第八十九条第二項、所得税法施行令第一条第二項第五号)。

金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券

わかりやすく言うと

店頭売買有価証券市場を開設する認可協会が、その市場で売買を行わせるため店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(金融商品取引法第二条第八項第十号ハ、第六十七条の十一第一項)。

令第三百四十三条第五項に規定する提出

わかりやすく言うと

株式等の譲渡の対価の支払を受ける人が、氏名・住所・個人番号などを記載した帳簿の作成のもととして、支払者に所定の書類の写しを添付するなどした申請書を出すことです。申請書に代えて記載事項を電子的に提供することも含みます(所得税法施行令第三百四十三条第五項)。

電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分

わかりやすく言うと

電磁的訴訟記録(訴訟記録のうち裁判所が使うコンピューターのファイルに記録された部分)と、訴えを起こす前の証拠収集の処分の申立てに関する事件の記録のうちファイルに記録された部分をあわせた呼び名です。

同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等

わかりやすく言うと

各対象会計年度の国際最低課税額と、外国でこれに相当するものをあわせた呼び名です(第八十二条の三第一項第一号ロ)。

第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する租税条約等の規定

わかりやすく言うと

租税条約(日本が結んだ二重課税の回避や脱税の防止のための条約)の規定と、その他の政令で定める規定のことです(第百四十九条第一項ただし書)。

資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第二条第十五項各号の行為、つまり暗号資産の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理などを行うことを内容とする契約のことです。

所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る

わかりやすく言うと

扶養親族(居住者と生計を一にする親族などで、合計所得金額が四十八万円以下の人)のうち、居住者であって年齢十六歳以上の人のことです。