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2 条

内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

その納税地

その事業の目的

その収益事業の種類

その収益事業を開始した日

公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

その納税地

その事業の目的

その収益事業の種類

その該当することとなつた日

公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

その納税地

その事業の目的

その該当することとなつた日

外国法人(人格のない社団等に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下この項及び次項において「特定国内源泉所得」という。)を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、外国法人の特定国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約等の規定(第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する租税条約等の規定をいう。次項において同じ。)により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。

前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた外国法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる特定国内源泉所得以外の特定国内源泉所得を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を除く。)に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。