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…の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第四十五条の…
わかりやすく言うと
資金移動業の種別ごとに、各営業日の未達債務(為替取引で負う債務)の額と、履行保証金から弁済を受ける権利の実行手続の費用の額を合わせた額です。預貯金等で管理する第三種資金移動業では管理割合分を差し引き、合計が政令で定める額以下ならその額とします。
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
番号利用法で定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除き本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです。
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除いて本人の写真が表示され、これらの事項などが電磁的方法で記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。