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用語

…の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第四十五条の…

わかりやすく言うと

資金移動業の種別ごとに、各営業日の未達債務(為替取引で負う債務)の額と、履行保証金から弁済を受ける権利の実行手続の費用の額を合わせた額です。預貯金等で管理する第三種資金移動業では管理割合分を差し引き、合計が政令で定める額以下ならその額とします。

第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報

わかりやすく言うと

自分の申請で免許を取り消された日、または免許証等の更新を受けずに免許が失効した日の前五年間の自動車等の運転経歴を、運転経歴区分によって示した情報のことです。

投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)

わかりやすく言うと

投資運用業と、適格機関投資家等特例業務・海外投資家等特例業務のうち、適格機関投資家等や海外投資家等から出資や拠出を受けた金銭を運用する行為に当たるものとを、まとめた呼び名です。

第五条第一項に規定する特定有価証券

わかりやすく言うと

投資者が投資の判断をするうえで重要な情報が、その発行者が行う資産の運用などの事業に関する情報である有価証券として、政令で定めるもののことです(第五条第一項)。

それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律で定める、特定目的会社が発行する特定社債のうち、各社債の金額が一億円以上で、総額の払込みから一年未満の確定した日に分割せずに償還し、利息も同じ日に支払い、担保付社債信託法による担保が付かないものです。

第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業

わかりやすく言うと

第六十一条の十二第一項の育児時短就業のことで、被保険者が二歳に満たない子を育てるために所定労働時間を短くして働くことです。

番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

番号利用法で定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除き本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです。

特定医薬品であつて、次に掲げる事項を勘案し、その安定的な供給の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもの

わかりやすく言うと

特定医薬品のうち、その薬を使う病気の病状の程度、代わりになる薬や治療方法の有無、製造の技術や原料の供給の事情などを考えて、安定供給を確保する必要性が高いとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する医薬品のことです。

次条第四項に規定する特定雑損失金額

わかりやすく言うと

雑損失の金額(第三十二条第九項)のうち、納税義務者や生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定める人の資産(事業用などの資産を除く)に特定非常災害で生じた損失(関連するやむを得ない支出で政令で定めるものを含み、保険金などで埋められた部分を除く)に係るもののことです(第三十三条第五項)。

第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況

わかりやすく言うと

認証評価の対象となる状況のことで、大学の教育研究等(教育と研究、組織と運営、施設と設備)の総合的な状況と、専門職大学等や専門職大学院の教育課程、教員組織その他の教育研究活動の状況をいいます。

第四項に規定する短期退職手当等

わかりやすく言うと

退職手当等のうち、役員等以外の人としての勤続年数が五年以下である短期勤続年数に対応して支払を受けるもので、特定役員退職手当等に当たらないもののことです(第四項)。

次条第一項に規定する特定雑損失金額

わかりやすく言うと

雑損失の金額のうち、居住者やその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定める人の持つ、雑損控除の対象となる資産について特定非常災害により生じた損失に係るものです。保険金などで補塡される部分は除きます(第七十一条の二第二項)。

当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日

わかりやすく言うと

贈与で非居住者に移った有価証券や決済していない取引の契約に係る所得税の納税猶予で、猶予期限の基準となる日です。贈与の日から五年(期限までに届出をすれば十年)を経過する日と、受贈者が帰国した場合など一定の場合に当たることとなった日のうち、早い方の日です。

第三十条第七項(退職所得)に規定する一般退職手当等

わかりやすく言うと

退職手当等のうち、短期退職手当等(役員等以外としての勤続年数が五年以下の期間に対応するもの)と特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が五年以下の人が受けるもの)のどちらにも当たらないもののことです(第三十条第七項)。

同項第一号に規定する退職金共済契約

わかりやすく言うと

事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納め、その団体が事業主の使用人の退職について退職給付金を支給することを約束する契約のことです(所得税法施行令第七十三条第一項第一号)。

同項に規定する損害保険契約等

わかりやすく言うと

医療費の支払などを理由に保険金が支払われる保険契約のうち生命保険契約でないもの、損害保険会社などの損害をてん補する保険契約や建物更生共済・火災共済などの契約、身体の傷害や火災などに関する一定の保険や共済の契約をまとめた呼び方です(所得税法施行令第百八十四条第一項)。

番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除いて本人の写真が表示され、これらの事項などが電磁的方法で記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。

第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書

わかりやすく言うと

小売業など政令で定める事業を行う適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて交付できる請求書・納品書などで、氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、消費税額等又は適用税率を記載したものです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法第八十条第一項により内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。