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…改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正される前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正前の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選んでいる場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

労働者災害補償保険法別表第一第一号に規定する同一の事由

附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和五十八年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和五十九年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和六十三年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和六十四年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)

わかりやすく言うと

住宅の貸付けのうち、令和二年法律第八号の第六条による改正で新たに消費税を課さないものに加わったもの、つまり契約で用途が明らかにされていないが、貸付けの状況から人が住むために使われていることが明らかなもののことです。

前々年の四月一日から前年の三月三十一日まで

わかりやすく言うと

前々年の四月一日から前年の三月三十一日までの期間のことです。別表第一第一号で、労災の年金と厚生年金保険や国民年金の年金が同じ理由で支給される場合の率を計算するときに、この期間の支給額の平均を使います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

学校教育法による大学又は高等専門学校のことです。技能講習を行う人の知識経験の条件を定めた別表第二十で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、再審査庁が同じように指名した審理員、または委員会などにあたる再審査庁に読み替えます(第六十六条、別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

再審査庁のうち、第九条第一項各号に掲げる機関、つまり内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関にあたるもののことです(第六十六条、別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表第九で、機械等の種類ごとに性能検査を実施する人の条件に出てくる研修で、その機械等に関するもののうち、構造や関係法令など表に定める科目の学科研修を行い、登録性能検査機関が行うもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正前の第四条第一項の在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の別表第一または別表第二の在留資格で在留するものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

短時間被保険者の健康保険料について、事業主が申出によって自分の負担の割合を、百分の五十にこの割合を加えた割合に増やすときの上乗せ分です。附則別表第三が定め、申出から二年間は標準報酬月額の第一級から第四級で百分の二十五、第九級で百分の二など、三年目はその二分の一です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

短時間被保険者の厚生年金保険料について、申出をした事業主が負担の割合を百分の五十より増やすときに上乗せする割合です。附則別表第二で、申出から二年まで、その後三年までの期間ごとに、標準報酬月額の第一級から第六級に応じて定められています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十二年財務省令第十二号のうち、別表第三(四)を改める規定(その省令の附則第一条第三号の二に掲げるものに限ります)による改正後の所得税法施行規則のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表第二(反則金の限度額の表)で、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバスと路面電車をまとめて呼ぶ名前です。反則金の限度額は、反則行為の区分とこの車両の種類などに応じて決まります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民事訴訟法第二百五十二条第一項で、裁判所が判決の言渡しをするときに作る、主文、事実、理由などを記録した電子データ(電磁的記録)のことです。家庭裁判所が扱う執行関係の訴訟の手続では、これに代えて、それらの事項を記載した判決書を作ります(別表第二)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十年分の所得税に限った予定納税基準額(予定納税の額を決める基準の金額)のことです。昭和三十九年分の所得税額から源泉徴収税額などを差し引いた金額から、所得と控除対象配偶者・扶養親族の数に応じ附則別表第一で定める控除金額を差し引いて計算します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、この部分を再審査庁(再審査請求を受けた行政庁)に読み替えます(別表第三)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県知事、市長(特別区の区長を含みます)、社会福祉法に定める福祉に関する事務所を管理する町村長をまとめた呼び名で、別表の中で使われます。