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用語
労働者災害補償保険法別表第一第一号に規定する同一の事由
前々年の四月一日から前年の三月三十一日まで
わかりやすく言うと
前々年の四月一日から前年の三月三十一日までの期間のことです。別表第一第一号で、労災の年金と厚生年金保険や国民年金の年金が同じ理由で支給される場合の率を計算するときに、この期間の支給額の平均を使います。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正前の第四条第一項の在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の別表第一または別表第二の在留資格で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和四十年分の所得税に限った予定納税基準額(予定納税の額を決める基準の金額)のことです。昭和三十九年分の所得税額から源泉徴収税額などを差し引いた金額から、所得と控除対象配偶者・扶養親族の数に応じ附則別表第一で定める控除金額を差し引いて計算します。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
都道府県知事、市長(特別区の区長を含みます)、社会福祉法に定める福祉に関する事務所を管理する町村長をまとめた呼び名で、別表の中で使われます。