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用語

所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人

わかりやすく言うと

国内に本店または主たる事務所がある法人のことです(所得税法第二条第一項第六号)。

国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等

わかりやすく言うと

国税に関する法律による還付金と、国税の納め過ぎや誤って納めた分(過誤納金)のことです(国税通則法第五十六条第一項)。

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

外国法人の恒久的施設と本店等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立の事業者の間なら販売、購入、役務の提供などの取引(債務の保証や再保険の引受けなど政令で定めるものを除く)が行われたと認められるものです(第百三十八条第二項)。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理

わかりやすく言うと

税理士法第二条第一項第一号の税務代理で、税務官公署(税関を除き、国税不服審判所を含みます)に対する申告・申請・請求・不服申立てや、調査・処分に関する主張・陳述を代理し、又は代行することです(書類作成だけのものなどは除きます)。ここでは消費税に関するものです。

第五十七条の二第四項の登録番号

わかりやすく言うと

第五十七条の二第四項の登録番号、つまり税務署長が適格請求書発行事業者の登録をするときに、氏名や名称とともに適格請求書発行事業者登録簿に載せる番号のことです。

次のとおり

わかりやすく言うと

特定事業者の種類ごとに決まる大臣や委員会です。基本はその事業者の行政庁である大臣や委員会で、農業協同組合や水産業の協同組合などは各組合法の主務大臣、宅地建物取引業者は国土交通大臣、行政書士は総務大臣です。一部の事項では財務大臣が加わり、内閣総理大臣や国家公安委員会が当たる事項もあります。

同条第四項に規定する要支援者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要支援状態にある六十五歳以上の者と、要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産

わかりやすく言うと

土地(土地の上に存する権利を含みます)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で、政令で定めるもののことです。山林は含みません(所得税法第二条第一項第十八号)。

前項第一号又は第二号に掲げる家屋

わかりやすく言うと

前項第一号・第二号の家屋、つまり長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定長期優良住宅に当たる家屋や、都市の低炭素化の促進に関する法律の低炭素建築物(低炭素建築物とみなされる特定建築物を含む)に当たる家屋で、政令で定めるものです。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの

わかりやすく言うと

電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。

第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日

わかりやすく言うと

第一種資金移動業では各営業日を、第二種・第三種資金移動業では資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日(第四十三条第一項第二号の基準日)をいいます。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のことで、その情報に係る時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間

わかりやすく言うと

特定有価証券について、有価証券報告書を事業年度ごとではなく、その期間ごとに提出することになる、内閣府令で定める期間のことです(第二十四条第五項)。

事業者団体の構成員である事業者

わかりやすく言うと

事業者団体の構成員である事業者のことです。事業者団体とは、事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする二つ以上の事業者の集まりなどのことです(第二条第二項)。

国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるもの

わかりやすく言うと

日本で生まれた外国籍の人、または日本の国籍を失った人で、出入国管理及び難民認定法の規定により、出生や国籍を失った日などから六十日に限り、在留資格なしで日本に在留できる人のことです。

調整対象給付費見込額及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イの調整対象給付費見込額と前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額との合計額のうち、調整対象給付費見込額が占める割合のことです。日雇特例被保険者に係る国庫補助の額の計算に使われます。

第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)

わかりやすく言うと

源泉徴収等による国税が法定納期限までに納付されなかったときに、税務署長がそれを徴収するためにする納税の告知のことです。原則として、納付すべき税額、納期限と納付場所を書いた納税告知書を送って行います(第三十六条)。

法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるもの

わかりやすく言うと

法人税法の別表第一に掲げる公共法人と、第二十四条第五項の公益法人等(法人税法の別表第二の法人や特定非営利活動法人など)のうち、道府県民税の均等割だけを課されるもののことです。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

個人の事業税がかかる事業のうち、物品販売業、保険業、金銭貸付業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、旅館業、飲食店業など第七十二条の二第八項に列挙された事業と、これらに類する事業で政令で定めるもののことです。

第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金

わかりやすく言うと

地方税に関する地方団体の徴収金のうち、納税義務者や特別徴収義務者が総務省令で定める方法で納付・納入するもののことです(第七百四十七条の六第二項)。