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用語
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面
わかりやすく言うと
警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。
法第二十四条の二第二項に規定する世帯員
わかりやすく言うと
個人番号カードの交付を受けている世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。
行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号