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用語

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、登録金融機関が登録を受けて行う業務とその付随業務、登録金融機関のために一定の業務を行う者の業務、登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う業務を対象とするもののことです。

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面

わかりやすく言うと

警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。

出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券

わかりやすく言うと

日本国政府、日本国政府が承認した外国政府又は権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など、旅券に代わる証明書のことです。政令で定める地域の権限のある機関が発行した、これらに相当する文書も含みます(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。

消費税法第二条第一項第一号に規定する国内

わかりやすく言うと

消費税法でいう国内のことで、消費税法の施行地をいいます。

第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

被用者保険等保険者ごとの第二号被保険者標準報酬総額(第二号被保険者である加入者の標準報酬月額や標準賞与額などの合計を補正した額)の見込みとして、厚生労働省令で定めるところにより算定される額のことです。

法第二十四条の二第二項に規定する世帯員

わかりやすく言うと

個人番号カードの交付を受けている世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。

所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

所得税法の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、国税通則法に規定する修正申告書のことです(所得税法第二条第一項第三十七号・第三十九号)。

期末時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この号において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末時における価…

わかりやすく言うと

事業年度終了の時(期末時)に持っている短期売買商品等を種類や銘柄ごとに分け、同じ種類等のものについて期末時の価額として政令で定めるところにより計算した金額を、その評価額とする方法のことです。

第百三十八条第一項第一号に規定する本店等

わかりやすく言うと

第百三十八条第一項第一号に規定する本店等のことで、外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるもので政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のものをいいます。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園

わかりやすく言うと

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第二項に定める幼稚園で、学校教育法第一条に規定する幼稚園のことです。

当該個人が法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者

わかりやすく言うと

住宅の取得等をする個人に給与等や退職手当等を支払う者のことです。ただし、その個人が役員(法人税法第二条第十五号)その他政令で定める者に当たる場合の支払者は含みません。

法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等

わかりやすく言うと

外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるもののうち、日本にある恒久的施設以外のもののことです(法人税法第百三十八条第一項第一号)。

…ずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次項第二号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出…

わかりやすく言うと

法人との間に、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の五十パーセント以上を直接又は間接に持つ関係など政令で定める特殊の関係がある者、又は個人が法人の発行済株式等の五十パーセント以上を直接又は間接に持つ関係など政令で定める特殊の関係がある者のことです。

法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体

わかりやすく言うと

法人と、法人でない団体のうち法人に準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社

わかりやすく言うと

信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。

次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主

わかりやすく言うと

株式に譲渡制限を設ける定款変更などをする場合(第百十六条第一項)に、会社に株式の買取りを請求できる株主です。株主総会の決議が必要なときは、事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なときは全ての株主を指します。

行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号

健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして大臣が定めるもののことです(健康保険法第六十三条第二項第三号)。患者申出療養は除きます。

健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養

わかりやすく言うと

被保険者が選ぶ特別の病室の提供など、厚生労働大臣が定める療養のことです(健康保険法第六十三条第二項第五号)。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員

わかりやすく言うと

暴力団の構成員のことです。暴力団とは、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。