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用語
特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)
わかりやすく言うと
特定電気通信のために使われる電気通信設備のことです。電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備です。
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車
わかりやすく言うと
道路交通に関する条約を結んだ日本以外の国などで登録された自動車で、関税に関する一定の規定の適用を受けて輸入され、輸入した人が使い、輸入の許可から一年を経過していないものです。これに引かれる被牽引自動車も含みます。
第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務
わかりやすく言うと
法令や条例の規定により、個人番号利用事務のために他人の個人番号を書いた書面の提出などを行うこととされた者が、必要な範囲で他人の個人番号を使って行う事務のことです(第九条第四項)。
法第二条第五号ロに規定する地域
わかりやすく言うと
入管法第二条第五号ロで政令に定めを委ねている地域のことです。その地域の権限のある機関が発行した、旅券などに相当する文書も、入管法では旅券に当たります。
この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
納税申告書を出す義務がある法人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(国税通則法第二十五条)。ただし、第一編や第二編第一章第一節、第八十条第四項・第百三十三条など還付に関する一部の規定では、この定義は使われません。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険の適用事業にあたる事業のことです。何段階もの請負で行われ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第八条により一つの事業とみなされる事業については、そうみなさないとした場合のそれぞれの事業を指します。