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用語

商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引

わかりやすく言うと

商品先物取引法に定める先物取引で、商品取引所の基準と方法に従い商品市場で行う、将来の一定の時期に商品と代金をやり取りする売買や、価格や商品指数の差に基づき金銭をやり取りする取引、オプション取引などです。

…に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所…

わかりやすく言うと

特別徴収対象年金所得者の前年度分の個人の市町村民税のうち、前々年中の公的年金等に係る所得の所得割額と均等割額の合計額(均等割額を特別徴収で徴収した場合は所得割額だけ)の二分の一の額です(百円未満の端数は切り捨て、百円未満なら百円)。

特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)

わかりやすく言うと

特定電気通信のために使われる電気通信設備のことです。電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備です。

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車

わかりやすく言うと

道路交通に関する条約を結んだ日本以外の国などで登録された自動車で、関税に関する一定の規定の適用を受けて輸入され、輸入した人が使い、輸入の許可から一年を経過していないものです。これに引かれる被牽引自動車も含みます。

第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務

わかりやすく言うと

法令や条例の規定により、個人番号利用事務のために他人の個人番号を書いた書面の提出などを行うこととされた者が、必要な範囲で他人の個人番号を使って行う事務のことです(第九条第四項)。

…る会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第十六条の四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会…

わかりやすく言うと

第十六条の二第一項第七号から第十一号までと第十五号の会社(銀行業などを営む外国の会社など。第十一号と第十五号は外国の会社に限ります)、子会社対象会社を子会社とする持株会社、持株会社と同種か類似の外国の会社で子会社対象会社を子会社とするもののことです。

第五項第三号に掲げる事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるもの

わかりやすく言うと

事業者が、虚偽や誇大な広告など政令で定める行為に係る、消費者の財産上の利益を侵害する不当な取引(示した商品や役務などの内容や取引条件が実際と著しく異なるもの、または政令で定めるもの)を行うことで、多数の消費者の財産に被害が生じ、または生じるおそれのある事態です。

第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分

わかりやすく言うと

普通自転車が歩道を通行するときに通行すべき部分として、道路標識等で指定された歩道の部分のことです(第六十三条の四第二項)。

消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合

わかりやすく言うと

免税事業者でない事業者が、消費税法第三十七条第一項の適用を受けない課税期間中に、価額が高額なものとして政令で定める棚卸資産や調整対象固定資産(高額特定資産)を国内で課税仕入れし、又は保税地域から引き取った場合のことです。自ら建設などをした資産は、その費用が政令の額以上となった場合です。

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)で、第六十条の十四第一項の内閣総理大臣の許可を受けて、電子情報処理組織を使った特定店頭デリバティブ取引などの業務を行う者のことです。

法第二条第五号ロに規定する地域

わかりやすく言うと

入管法第二条第五号ロで政令に定めを委ねている地域のことです。その地域の権限のある機関が発行した、旅券などに相当する文書も、入管法では旅券に当たります。

第一条学校及び幼保連携型認定こども園

わかりやすく言うと

この項でいう学校は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校と、幼保連携型認定こども園のことです。大学は含みません。

この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務がある法人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(国税通則法第二十五条)。ただし、第一編や第二編第一章第一節、第八十条第四項・第百三十三条など還付に関する一部の規定では、この定義は使われません。

所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するもの

わかりやすく言うと

所得税法でいう社債(会社以外の法人が特別の法律で発行する債券を含みます)のうち、金融商品取引法第二条第二項で有価証券とみなされる権利で、記録や移転の方法などから特に必要として内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号)に当たるものです。

第九項に規定する出国

わかりやすく言うと

居住者が納税管理人の届出をしないで国内に住所も居所もなくなること、又は非居住者が同じく届出をしないで国内に居所がなくなること(居所のない非居住者は、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内での一定の事業を廃止すること)です(所得税法第二条第一項第四十二号)。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第十二条に規定する措置が指定されたもの

わかりやすく言うと

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき政令で激甚災害に指定され、その災害に適用する措置として、その法律の第十二条の措置(中小企業信用保険の災害関係保証についての特例)も指定された災害のことです。

第一項の許諾

わかりやすく言うと

著作権者が、他人にその著作物の利用を認める許諾のことです(第六十三条第一項)。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険の適用事業にあたる事業のことです。何段階もの請負で行われ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第八条により一つの事業とみなされる事業については、そうみなさないとした場合のそれぞれの事業を指します。

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権

わかりやすく言うと

採石法に定める採石権のことで、設定行為で定めたところに従い、他人の土地で岩石や砂利(砂や玉石を含みます)を採取する権利です(採石法第四条第一項)。

第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日

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原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、他の株主などに売渡しを請求した株式や新株予約権(売渡株式等)を取得する日のことです。売渡しの請求をする際に定めます(第百七十九条の二第一項第五号)。