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用語

航空機燃料税法第二条第二号(定義)に規定する航空機燃料

わかりやすく言うと

航空機(航空機から取り外した発動機や、新たに航空機に取り付けるための発動機を含みます)の燃料に使われる炭化水素油のことです(航空機燃料税法第二条第二号)。

法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるもの

わかりやすく言うと

法人税法の別表第一に掲げる公共法人と、第二十四条第五項の公益法人等(法人税法の別表第二の法人や特定非営利活動法人など)のうち、道府県民税の均等割だけを課されるもののことです。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託

わかりやすく言うと

受益者の定めのない信託で公益事務を行うことだけを目的とする公益信託(公益信託に関する法律)と、加入者を保護し社債等の振替への信頼を保つことを目的とする加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律)のことです。

第五十七条の四第一項に規定する適格請求書

わかりやすく言うと

適格請求書発行事業者が取引の相手方の事業者に交付する請求書・納品書などで、自分の氏名又は名称と登録番号、取引の年月日、資産や役務の内容、税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載したものです。

別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約

わかりやすく言うと

預貯金取扱事業者との間で結ぶ、預金または貯金の受入れを内容とする契約のことです(別表)。

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十八条に規定する鉱業事務所

わかりやすく言うと

鉱業権者が事業に着手したときに、鉱区の所在地またはその付近に定めて、所在地などを経済産業大臣に届け出る事務所のことです(鉱業法第六十八条)。

軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいい、第三号に掲げる検査自動車に該当するものを除く

わかりやすく言うと

軽油を内燃機関の燃料とする自動車のことです。ただし、外部から充電できる電力併用自動車として第三号に掲げるものは除きます。

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者

わかりやすく言うと

平成三年法律第五十七号の法律の第二条第一項が定める中小企業者です。資本金の額や出資の総額が業種ごとの額以下の会社、業種ごとに定められた数以下の従業員を常時使用する会社や個人のほか、企業組合、協業組合、政令で定める事業協同組合などが当たります。

…令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他…

わかりやすく言うと

相場の安定操作などの違反者や特定関係者が所有する有価証券や商品(これに準ずる政令で定めるものを含みます)の数量、又は違反者が自己や特定関係者の計算で約定した、指標の現実の数値が約定した数値を上回ると金銭を受け取る取引など政令で定める取引の数量として、政令に従い算定する数量です。

…配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること

わかりやすく言うと

特定の人への恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、その人や配偶者、直系又は同居の親族など社会生活で密接な関係のある人に対し、つきまとい、待ち伏せ、義務のないことの要求、著しく粗野又は乱暴な言動など、この項の各号に掲げる行為のいずれかをすることです。

同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む

わかりやすく言うと

株式会社がその株式や持分の全部を持っている法人のことです。その株式会社とその完全子会社等が合わせて、又は完全子会社等だけで、他の法人の株式や持分の全部を持つ場合のその法人も、完全子会社等とみなされて含まれます(第八百四十七条の三第二項第二号、第三項)。

保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項…

わかりやすく言うと

保険医療機関や保険薬局などで療養を受けようとする人や、指定訪問看護を受けようとする人が、個人番号カードの電子証明書を送るなどの方法で保険者に資格の情報を照会し、回答の情報を医療機関などに伝えて、被保険者か被扶養者であることの確認を受けることです。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人

わかりやすく言うと

国の行政事務と密接に関連する公共上の事務などを、国の相当な関与の下で、国が事業年度ごとに定める目標を達成するための計画に基づいて、正確かつ確実に行うことを目的とする独立行政法人として、個別法で定める法人です(独立行政法人通則法第二条第四項)。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置

わかりやすく言うと

所得税、法人税、消費税などの国の税(内国税)を軽くし、免除し、還付する措置や、納税義務、課税標準、税額の計算、申告書の提出期限、徴収についての特例のうち、租税特別措置法の規定で定められたもの(政令で定める規定によるものを除きます)のことです。

同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間でその関係がある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

同法第二条第三号に規定する外国居住者等

わかりやすく言うと

租税条約の相手国以外の外国で、日本と同等の課税上の取扱いや情報提供を行うものとして政令で指定された国に住所がある個人や、そこに本店などがある法人などで、政令で定めるもののことです(その国の権限のある機関を含みます)。

業務を執行する役員として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

業務を執行する役員として政令で定めるもののことで、業績連動給与を損金の額に算入できるかどうかを定める第三十四条第一項第三号で使われます。

事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)において有する外貨建資産等について、前条第一項の規定により当該外貨建資産…

わかりやすく言うと

期末に持つ外貨建資産等を、その取得や発生のもとになった外貨建取引の円換算に使った為替相場で換算した金額(先物外国為替契約等で円換算額を確定させたものはその額)を、期末の円換算額とする方法のことです。