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用語
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約
わかりやすく言うと
預貯金取扱事業者との間で結ぶ、預金または貯金の受入れを内容とする契約のことです(別表)。
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者
わかりやすく言うと
平成三年法律第五十七号の法律の第二条第一項が定める中小企業者です。資本金の額や出資の総額が業種ごとの額以下の会社、業種ごとに定められた数以下の従業員を常時使用する会社や個人のほか、企業組合、協業組合、政令で定める事業協同組合などが当たります。
…配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること
わかりやすく言うと
特定の人への恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、その人や配偶者、直系又は同居の親族など社会生活で密接な関係のある人に対し、つきまとい、待ち伏せ、義務のないことの要求、著しく粗野又は乱暴な言動など、この項の各号に掲げる行為のいずれかをすることです。
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。
同法第二条第三号に規定する外国居住者等
わかりやすく言うと
租税条約の相手国以外の外国で、日本と同等の課税上の取扱いや情報提供を行うものとして政令で指定された国に住所がある個人や、そこに本店などがある法人などで、政令で定めるもののことです(その国の権限のある機関を含みます)。