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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十年法律第三十四号第六条による改正前の、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)のことです。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)によって改正された後の租税特別措置法のことです。

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平成十六年法律第百四号の第一条で改正される前の国民年金法の規定、又は平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の昭和六十年法律第三十四号の規定で、平成十六年法律第百四号附則第七条第二項により読み替えたもののことです。

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昭和五十五年法律第九号の附則で、その附則第二十七条による改正後の、昭和五十三年の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律のことです。

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平成二十四年法律第六十三号で改正される前の厚生年金保険法のうち、前項の年金たる保険給付の額の計算と支給停止に関する規定と、これらに関する規定で平成二十四年法律第六十三号(附則第一条各号の規定を除く)が改正したほかの法律の規定のことです。これらに基づく命令の規定も含みます。

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平成十六年法律第百四号で改正される前の、厚生年金保険法(第七条による改正前)、昭和六十年法律第三十四号(第十四条による改正前)、平成十二年法律第十八号(第二十七条による改正前)の規定で、次項で読み替えたもののことです。ほかの法令で引用し、準用し、又はその例による場合も含みます。

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昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で昭和四十八年法律第八号の施行日前に支払われたものについて、その法律による改正後の所得税法の計算方法で出した退職所得の金額に対する、分離課税の道府県民税の所得割の額のことです。

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昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で昭和四十八年法律第二十三号の施行日前に支払われたものについて、昭和四十八年法律第八号による改正後の所得税法の計算方法で出した退職所得の金額に、昭和四十八年法律第二十三号による改正後の地方税法の分離課税の所得割の規定を当てはめた市町村民税の所得割の額です。

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平成元年法律第八十六号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

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職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)のことで、この附則を定めた法律そのものです。附則第二条第一項で、許可の有効期間の読替えに使われています。

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自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)の略称です。

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所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十号)のことです。

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令和六年法律第四十七号による改正後の児童手当法第六条により、その施行日(令和六年十月一日)の時点で計算した児童手当の額のことです。

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令和二年法律第十四号の附則第二十一条によって改正された後の、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)のことです。

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昭和六十年法律第三十四号の附則第百八条で改正される前の、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の附則のことです。

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平成二十四年法律第六十三号の附則第九十六条で改正された後の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法のことです。

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平成二十二年法律第三十五号の第一条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

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平成十四年法律第十五号の附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法のことです。

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平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和元年法律第九号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。