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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
郵便に当たるものを除いて、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)を送り届けることです(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
後見、保佐、補助の三つをまとめた呼び方です。第三十五条は、これらにどの国の法律を適用するかを定めていて、原則は保護を受ける本人の本国法によります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
再共済の契約によって負う再共済責任を、さらに共済にかけることです。この法律でいう責任共済の事業には、再再共済の事業も含まれます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律がつくった復興特別所得税と復興特別法人税をまとめて呼ぶ言葉です。