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6 条

第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業

保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。

組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。

ただし書の規定に違反することとなる場合

の規定に違反することとなる場合

において読み替えて適用するただし書(において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合

責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。

内閣総理大臣は、又はの免許の申請があつた場合において、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

(において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。

内閣総理大臣は、(において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

責任保険については、、、及び後段、並びにの規定は、適用しない。

及び前段の規定の適用については、中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又はの規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。

からまでの規定の適用については、中「及びに規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率がの規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十五条の規定に適合していると認めるとき」と、中「又はの規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「及び自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合するかどうかについての審査」と、中「基準料率がの規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が又は自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合しないと認めるとき」とする。

内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又はに規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又はに掲げる基準料率(第二十八条及び第二十九条の二において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。

行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し、の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第一号及び第二号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

当該農業協同組合等が責任共済の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、責任共済の事業に係る収支の見込みが良好であること。

当該農業協同組合等が、その人的構成等に照らして、責任共済の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

共済規程に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下この号において「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。

共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること。

共済掛金が、第二十五条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

その他農林水産省令で定める基準

前項に規定する行政庁は、責任共済の事業を行う農業協同組合等に対しの規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認を行おうとする場合には、共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが前項第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

第一項に規定する行政庁は、責任共済の共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。