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第五条の規定による改正後の船員保険法
わかりやすく言うと
昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正された後の船員保険法のことです。
第五条の規定による改正前の船員保険法
昭和六十年法律第三十四号の第五条で改正される前の船員保険法のことです。
旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。
旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得
平成二十六年法律第十号による改正前の所得税法第百六十一条に定められていた国内源泉所得のことで、この項で改正前の規定を引き続き当てはめるために使われます。
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法
昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正された後の厚生年金保険法のことです。
改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金
確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。
旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。
施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区
令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第三号の情報通信産業特別地区のことです。
旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額
連結事業年度であった前二年内事業年度について、その内国法人に帰せられる益金の額の合計が、損金の額の合計を超える部分の金額のことです(令和二年の改正前の法人税法第八十一条の十八第一項)。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等
令和元年十月一日から令和五年十月一日の前日までに事業者が国内で行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除きます)のうち、酒類を除く飲食料品の譲渡(食事の提供など一定のものを除きます)と、週二回以上発行の一定の新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです(平成二十八年法律第十五号附則第三十四条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
平成二十六年法律第十号の第十条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
令和二年法律第八号の第十六条によって改正された後の租税特別措置法のことです。
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
令和二年法律第八号の第十六条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
平成十八年法律第十号の第十三条によって改正される前の租税特別措置法のことです。
平成十五年法律第九号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
用語と定義・やさしい解説