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用語
日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するもの
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき、条約が最初に効力を生じた日に日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から引き続き日本に在留している人と、同月三日からその日までに日本で生まれ引き続き在留している人で実の父か母が一定の条件を満たすもののことです。
当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているもの
わかりやすく言うと
暗号資産の移転を受ける者で、ほかの暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、暗号資産の管理をその業者に委託しているもののことです。
電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録のことです。
第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁…
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官で、難民の認定や補完的保護対象者の認定などの処分に必要な事実の調査と、認定を受けた人の在留資格を不正を理由に取り消す際の本人の意見の聴取を行う人のことです。
学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む
わかりやすく言うと
専門職大学院の課程を修了した人に授与される学位(修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職))のことで、外国で授与されたこれに相当する学位も含みます(学位規則第五条の二)。