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用語

前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該…

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第六十二条の三第二項第一号の土地の譲渡等のうち、法人が他の者から取得して引き続き持っていた土地等で、取得の翌日から譲渡した年の一月一日までの所有期間が五年以下のもの(その年に取得したものを含みます)の譲渡と、これに準ずる政令で定める行為です。

第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業

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居宅要支援被保険者等に対する次の事業です。介護予防のため自宅で日常生活上の支援を行う第一号訪問事業、介護予防のため厚生労働省令で定める施設で日常生活上の支援又は機能訓練を行う第一号通所事業、地域での自立した日常生活の支援のうち厚生労働省令で定めるものを行う第一号生活支援事業です。

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホからチまで及び第二号に掲げる取引を含む。)

わかりやすく言うと

商品取引所の基準と方法に従って商品市場で行われる先物取引のことです。将来の一定の時期に商品と代金を受け渡す約束の売買や、価格や指数の差で金銭を受け渡す取引などで、商品市場で行われる実物オプションなど一部の取引も含みます(商品先物取引法第二条第三項)。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社

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資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の第二編第二章第二節の規定に基づいて設立された社団のことです。

日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するもの

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日本国との平和条約に基づき、条約が最初に効力を生じた日に日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から引き続き日本に在留している人と、同月三日からその日までに日本で生まれ引き続き在留している人で実の父か母が一定の条件を満たすもののことです。

要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人…

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居宅(軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を含みます)で介護を受ける要介護者に、介護福祉士など政令で定める者が行う入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と夜間対応型訪問介護は除きます。

同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割

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法人事業税のうち、電気供給業(小売電気事業などを除く)・導管ガス供給業・保険業・貿易保険業を行う法人の収入割と、小売電気事業・発電事業・特定卸供給事業や特定ガス供給業を行う法人の収入割・付加価値割・資本割(小売電気事業などを行う一定の法人は収入割と所得割)をまとめた呼び名です。

第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割

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第七十二条の二第一項第一号の事業を行う法人の事業税で、同号ロの法人は所得割、それ以外の法人は付加価値割・資本割・所得割のことです。ロの法人は、所得等課税法人と、資本金などが一億円以下か資本などを持たない法人(払込資本の額が五十億円を超える法人などと完全支配関係にある一定の法人を除きます)です。

法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等

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非居住者の事業のための事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のものです(所得税法第百六十一条第一項第一号)。

当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているもの

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暗号資産の移転を受ける者で、ほかの暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、暗号資産の管理をその業者に委託しているもののことです。

被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害

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被災者生活再建支援法第二条第二号で政令で定めるとされている自然災害のことです。被災者生活再建支援法では、自然災害は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいいます。

同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分

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個人番号カードのうち、氏名や個人番号などのカード記録事項が記録された部分とは区分された部分のことです。この法律では、ここに免許に係る特定免許情報が記録されます。

別表第一から別表第四までの各項の下欄、別表第五各号及び別表第六の各項の下欄に掲げる事務(以下この項において「別表事務」という。)に準ずる事務(個別の法…

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この法律の別表第一から別表第六までに掲げる、本人確認情報の提供や利用が認められた事務に準ずる事務です。個別の法律に基づく事務を除き、番号利用法により個人番号を使える事務で、性質が別表の事務と同じであることなど政令で定める基準に合うものに限ります。

電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録

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電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録のことです。

第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁…

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出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官で、難民の認定や補完的保護対象者の認定などの処分に必要な事実の調査と、認定を受けた人の在留資格を不正を理由に取り消す際の本人の意見の聴取を行う人のことです。

学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む

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専門職大学院の課程を修了した人に授与される学位(修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職))のことで、外国で授与されたこれに相当する学位も含みます(学位規則第五条の二)。

病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定…

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病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症、一定の指定感染症の患者(患者とみなされる人を含む)と、新感染症の所見がある人を入院させるための病床のことです。

特定取引を行う者(特定事業者等を除き、前項第一号に掲げる場合に該当する場合にあつては、特定の税目について千万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える同号の特定取引を行う者に限る。)

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特定取引を行う人のことで、特定事業者等は除きます。同種の取引の過去の調査で課税標準が千万円を超える人の半数を超えて更正などが必要とされた場合には、特定の税目で千万円の課税標準を生じうる取引金額を超える取引を行う人に限ります。

第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

中小事業者に当たる個人として政令で定める人(第十条第八項第六号)で青色申告書を提出する人のうち、事務負担に配慮する必要があるとして政令で定める人のことです。

同項第一号に規定するマンション

わかりやすく言うと

マンションの再生等の円滑化に関する法律で定めるマンションのことで、二人以上の区分所有者がいる建物のうち、人が住むための専有部分があるものをいいます。