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用語
…その他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者
わかりやすく言うと
この法律に相当する外国の法令により外国で第六十二条の三の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて電子決済手段等取引業を行う者、又はその外国の法令に従い、第二条第十項第四号の行為(資金移動業者の委託による為替取引の債権額の増減)に相当する行為を業として行う者のことです。
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域
わかりやすく言うと
台湾と、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区のことです(出入国管理及び難民認定法施行令第一条)。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請
わかりやすく言うと
在留資格の変更などの許可の申請を、行政機関のコンピュータと申請する人のコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使って行うことです(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項)。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一条に規定する日本語教育
わかりやすく言うと
日本語に通じない外国人に、日本で生活するために必要な日本語を理解し、使う能力を身につけさせるための教育のことです(日本語教育機関認定法第一条)。
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十…
わかりやすく言うと
所得税の確定申告の規定(所得税法第二編第五章第二節第一款・第二款)により出す申告書(期限後申告書を含みます)と、租税特別措置法の一部の規定で所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)を準用して出す申告書のことです。
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁に置かれる機関で、日本からの退去を強制される人を収容し、送還する事務を行うところです(法務省設置法第三十条)。