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用語

特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十…

わかりやすく言うと

放送を受信して同時に行う特定入力型自動公衆送信のうち、専らその放送の放送対象地域(放送法で同一の放送番組を同時に受信できることが相当とされる区域。これが定められていない放送では電波法の放送区域)で受信されることを目的とするもののことです。

…その他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により外国で第六十二条の三の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて電子決済手段等取引業を行う者、又はその外国の法令に従い、第二条第十項第四号の行為(資金移動業者の委託による為替取引の債権額の増減)に相当する行為を業として行う者のことです。

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋

わかりやすく言うと

台所、浴室、便所、洗面設備など生活の本拠として使うのに必要な設備があり、かつ、現に人が生活の本拠として使っている家屋や、前の入居者の賃貸借期間が終わって新しい入居者を募集している家屋など、人が住むために使われていると認められる家屋のことです。細かな範囲は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域

わかりやすく言うと

台湾と、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区のことです(出入国管理及び難民認定法施行令第一条)。

著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するもの…

わかりやすく言うと

演奏以外の方法で著作物を演ずること(第二条第一項第十六号)で、上演を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、上演を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。

国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域

わかりやすく言うと

外国人住民の住民票に記載する事項の一つで、その人の国籍が属する国、又は、その地域の権限のある機関が発行した旅券に相当する文書が出入国管理及び難民認定法で旅券として扱われる、政令で定める地域のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロ)。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者

わかりやすく言うと

職業の種類を問わず、事業や事務所に使用され、賃金を支払われる人のことです(労働基準法第九条)。

剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利

わかりやすく言うと

剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(法人税法第二十三条第一項第一号)を請求する権利のことです。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請

わかりやすく言うと

在留資格の変更などの許可の申請を、行政機関のコンピュータと申請する人のコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使って行うことです(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項)。

同項第三号の通勤災害

わかりやすく言うと

労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第三号)。

…使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他…

わかりやすく言うと

事業者(特別の法律で設立された法人を含みます)や官公署とのコンピューターのネットワークを使った取引や、それらがネットワークで提供する場を使った取引などのうち、国税局長の報告の求めによらなければ取引をした人を特定するのが難しい取引のことです。

特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属…

わかりやすく言うと

国民健康保険の被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者となって資格を失い、その後も同じ世帯にいる場合に、その人と同じ世帯の被保険者が属する世帯(ほかに被保険者がいないものに限ります。)で、資格を失った月から五年を経過する月までの間にあるものです。

銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業

わかりやすく言うと

銀行が第十条と第十一条により営む業務、担保付社債信託法その他の法律により営む業務、そしてその銀行のために銀行代理業(銀行のための預金、貸付け、為替取引などの契約の締結の代理や媒介)を営む者が営む銀行代理業をまとめたものです。

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一条に規定する日本語教育

わかりやすく言うと

日本語に通じない外国人に、日本で生活するために必要な日本語を理解し、使う能力を身につけさせるための教育のことです(日本語教育機関認定法第一条)。

労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣

わかりやすく言うと

自分が雇う労働者を、その雇用関係のまま、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に労働者を雇わせる約束をしてするものは含みません(労働者派遣法第二条第一号)。

所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十…

わかりやすく言うと

所得税の確定申告の規定(所得税法第二編第五章第二節第一款・第二款)により出す申告書(期限後申告書を含みます)と、租税特別措置法の一部の規定で所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)を準用して出す申告書のことです。

所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額

わかりやすく言うと

所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)または第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により、前もって納めるべき所得税の額のことです。

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所

わかりやすく言うと

出入国在留管理庁に置かれる機関で、日本からの退去を強制される人を収容し、送還する事務を行うところです(法務省設置法第三十条)。

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十四項に規定する外国投資信託

わかりやすく言うと

外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項)。

第一号に規定する公益を目的とする事業及び公益信託に関する法律第七条第三項第四号に規定する公益信託事務

わかりやすく言うと

第四十条第一項第一号の法人が行う公益を目的とする事業と、公益信託に係る信託事務(公益信託に関する法律第七条第三項第四号にいう公益信託事務)を合わせたもののことです。