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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。24語。法務省の英訳があるもの22語、本サイト訳2語。

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次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋

わかりやすく言うと

台所、浴室、便所、洗面設備など生活の本拠として使うのに必要な設備があり、かつ、現に人が生活の本拠として使っている家屋や、前の入居者の賃貸借期間が終わって新しい入居者を募集している家屋など、人が住むために使われていると認められる家屋のことです。細かな範囲は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

第二条第一項
149か所で使用

寝具を使用して施設を利用すること

第二条第二項
149か所で使用

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの

わかりやすく言うと

旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者以外の者が、宿泊料を受け取って住宅に人を泊める事業のうち、人を泊める日数が一年間で百八十日を超えないもののことです。日数の数え方は国土交通省令・厚生労働省令で定められています。

第二条第三項
54か所で使用

住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業

わかりやすく言うと

住宅宿泊事業者から第十一条第一項による委託を受け、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業のことです。住宅宿泊管理業務とは、宿泊者の衛生や安全の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺住民からの苦情への対応など第五条から第十条までの業務と、住宅宿泊事業を適切に行うために必要な届出住宅の維持保全の業務です。

第二条第六項
53か所で使用

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者(第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業

わかりやすく言うと

旅行業法の登録を受けた旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業のことです。住宅宿泊仲介業務とは、宿泊者や住宅宿泊事業者のために、届出住宅での宿泊について契約の代理や媒介などをすることです(第二条第八項)。

第二条第九項
50か所で使用

次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことです(第三条第一項)。

第二条第四項
37か所で使用

第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者

わかりやすく言うと

国土交通大臣の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者のことです(第二十二条第一項)。住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から委託を受け、報酬を得て、宿泊者の衛生や安全の確保、届出住宅の維持保全などの住宅宿泊管理業務を行う事業です。

第二条第七項
36か所で使用

第四十六条第一項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者

わかりやすく言うと

観光庁長官の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者のことです(第四十六条第一項)。住宅宿泊仲介業とは、旅行業者以外の者が報酬を得て、宿泊者や住宅宿泊事業者のために、届出住宅での宿泊について契約の代理や媒介などをする事業です。

第二条第十項
36か所で使用

次条第一項の届出に係る住宅

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に、住宅宿泊事業を営む旨の届出がされた住宅のことです(第三条第一項)。

第二条第五項
22か所で使用

第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務

わかりやすく言うと

宿泊者の衛生と安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性と利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、周辺の生活環境への悪影響を防ぐための説明、周辺住民からの苦情や問合せへの対応(第五条から第十条まで)と、住宅宿泊事業を適切に行うために必要な届出住宅の維持保全の業務のことです。

第二条第五項
13か所で使用

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一…

わかりやすく言うと

保健所を設置する市と特別区のことです。その長が第六十八条第一項により都道府県に代わって住宅宿泊事業などに関する事務を処理する区域では、この法律でいう都道府県知事は、一部の規定を除いてその市や区の長を指します。

第三条第一項
9か所で使用

第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの

わかりやすく言うと

この法律の第二章(住宅宿泊事業)と第三章(住宅宿泊管理業)の規定に基づいて、都道府県や都道府県知事が行うこととされている事務のことです。ただし、届出を受けた知事が保健所を設置する市や特別区の長にその旨を知らせる事務(第三条第七項)は含みません。

第六十八条第一項
8か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者のことです。暴力団とは、その構成員が集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体です(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。

第四条第一項第五号
6か所で使用

…その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介業を営む者(以下「外国住宅宿泊仲介業者」という。)を除く。以下同じ。)に対…

わかりやすく言うと

国内に住所も居所もない個人、または国内に主たる事務所がない法人その他の団体であって、外国で住宅宿泊仲介業を営む者のことです。

第六十一条第一項
6か所で使用

次に掲げる行為

わかりやすく言うと

次の二つの行為のことです。宿泊者のために、届出住宅に泊まるサービスを受ける契約を代わりに結んだり、その媒介や取次ぎをしたりすること。住宅宿泊事業者のために、宿泊者に届出住宅での宿泊サービスを提供する契約を代わりに結んだり、その媒介をしたりすることです。

第二条第八項
5か所で使用

管理受託契約(住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又は委託しようとする住宅宿泊事業者(以下「委託者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

住宅宿泊管理業務を委託している、または委託しようとしている住宅宿泊事業者のことです。

第三十二条第一項第一号
5か所で使用

住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第二項及び第三項の規定の例により、都道府県知事(第三項前段及び第四項の規定により保健所設置市等の長が第三項前段の公示をし、その日から起算して三…

わかりやすく言うと

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)そのものが施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

わかりやすく言うと

住宅宿泊事業者が、第十一条第一項の規定に基づいて、届出住宅の住宅宿泊管理業務を一つの住宅宿泊管理業者に任せることです。

第三条第二項第六号
4か所で使用

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は…

わかりやすく言うと

登録が効力を持つ五年の期間のことです。登録は五年ごとに更新を受けなければ、この期間が過ぎると効力を失います。更新を申請したのに満了日までに処分がされないときは、処分があるまで従前の登録が効力を持ち、更新されれば新しい期間は従前の満了日の翌日から数えます。

第二十二条第三項
4か所で使用

住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約

第三十二条第一項第一号
4か所で使用

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は…

わかりやすく言うと

登録が効力を持つ五年の期間のことです。登録は五年ごとに更新を受けなければ、この期間が過ぎると効力を失います。更新を申請したのに満了日までに処分がされないときは、処分があるまで従前の登録が効力を持ち、更新されれば新しい期間は従前の満了日の翌日から数えます。

第四十六条第三項
4か所で使用

この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者(第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。

わかりやすく言うと

旅行業法に基づいて観光庁長官による旅行業の登録を受けた者のことです(旅行業法第六条の四第一項)。この法律では、この呼び方は第十二条と第六十七条で使われます。

第二条第九項
3か所で使用

住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約(第五十七条第一号及び第五十九条第一項において「住宅宿泊仲介契約」という。)に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。

わかりやすく言うと

住宅宿泊仲介業者が宿泊者と結ぶ、住宅宿泊仲介業務(届出住宅での宿泊について、契約の代理や媒介などをすること)に関する契約のことです。この呼び方は第五十七条第一号と第五十九条第一項で使われます。

第五十五条第一項
3か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法で、国土交通省令で定めるもののことです。住宅宿泊管理業者は、政令の定めに従い委託者の承諾を得て、契約前に交付する説明の書面に代えて、その記載事項をこの方法で提供できます。

第三十三条第二項
2か所で使用