この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。24語。法務省の英訳があるもの22語、本サイト訳2語。
第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの
わかりやすく言うと
この法律の第二章(住宅宿泊事業)と第三章(住宅宿泊管理業)の規定に基づいて、都道府県や都道府県知事が行うこととされている事務のことです。ただし、届出を受けた知事が保健所を設置する市や特別区の長にその旨を知らせる事務(第三条第七項)は含みません。
…その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介業を営む者(以下「外国住宅宿泊仲介業者」という。)を除く。以下同じ。)に対…
わかりやすく言うと
国内に住所も居所もない個人、または国内に主たる事務所がない法人その他の団体であって、外国で住宅宿泊仲介業を営む者のことです。
管理受託契約(住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又は委託しようとする住宅宿泊事業者(以下「委託者」という。)に対し…
わかりやすく言うと
住宅宿泊管理業務を委託している、または委託しようとしている住宅宿泊事業者のことです。
第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
わかりやすく言うと
住宅宿泊事業者が、第十一条第一項の規定に基づいて、届出住宅の住宅宿泊管理業務を一つの住宅宿泊管理業者に任せることです。