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用語

第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額

わかりやすく言うと

国外転出をする人が持つ有価証券などに第六十条の二の特例の適用を受けた場合の、その年分の所得税の額から、確定申告期限まで持ち続け又は決済していない資産にその特例がなかったとした場合の所得税の額を差し引いた金額です。

同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。

所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者

わかりやすく言うと

居住者以外の個人、つまり国内に住所がなく、現在まで引き続いて一年以上国内に居所もない個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。

…これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居…

わかりやすく言うと

居宅の要介護者が居宅サービスや地域密着型サービスなどを適切に利用できるよう、依頼を受けて居宅サービス計画を作り、計画どおり提供されるよう事業者などとの連絡調整を行い、地域密着型介護老人福祉施設や介護保険施設への入所が必要なときは紹介などを行うことです。

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第百三条第五項及び第二百五十三条第四項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規…

わかりやすく言うと

租税条約などの相手国などの租税債権のうち、その租税条約などにより、日本が徴収の共助や徴収のための財産の保全の共助をする対象となるもののことです(租税条約等実施特例法第十一条第一項)。

第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号

わかりやすく言うと

登記所が、法務省令で定めるところにより、一筆の土地ごとに付ける番号のことです(第三十五条)。

同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母

わかりやすく言うと

酒税法が定める酒母のことで、糖質を含む物を酵母で発酵させられるもの、酵母を培養したもので同じく発酵させられるもの、これらにこうじを混ぜたものをいいます。製薬用、製パン用、しょうゆ製造用その他財務省令で定める用途のものは除きます。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです(労働基準法第十一条)。

第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)

わかりやすく言うと

調整期間に再評価率を改定するときに使う率です。前々年度の公的年金(厚生年金保険と国民年金)の被保険者総数の、その年度が始まる年の五年前の年の四月一日を含む年度の総数に対する比率の三乗根に、〇・九九七を掛けて求めます。一を上回るときは一とします。

地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等

わかりやすく言うと

地価税法の定義による土地等のことで、国内にある土地と、借地権など国内の土地の上にある一定の権利(地価税法で定める借地権等)をいいます(地価税法第二条第一号)。

国税通則法第二条第四号に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税通則法でいう附帯税で、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです。

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)

わかりやすく言うと

消費税法上の事業者(個人事業者と法人)のうち、基準期間の課税売上高が千万円以下であるため消費税を納める義務が免除される事業者(消費税法第九条第一項本文)を除いたものです。

法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすること

わかりやすく言うと

公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当など(分割型分割によるものを除きます)、解散による残余財産の分配、自己株式の取得など第二十四条第一項第五号から第七号の事由によって、株主等に金銭以外の資産を交付することです。

法人税法第二条第五号に規定する公共法人

わかりやすく言うと

法人税法の別表第一に掲げられた法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などがこれに当たります(法人税法第二条第五号)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第二項に基づいて、認定医療法人の認定移行計画に記載された移行の期限のことです。

同項第十一号に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます。)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないこととされるもの以外のもののことです。

…めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評…

わかりやすく言うと

金融商品や法人など(内閣府令で定めるこれに類するものを含みます)の信用状態についての評価の結果を、記号や数字などで表した等級のことです。主に信用評価以外の事項を考えて決める等級として内閣府令で定めるものは除きます。

信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関をまとめた呼び名です。会社は、債権者に弁済を受けさせるため、ここに財産を信託することがあります。