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用語
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者
わかりやすく言うと
居住者以外の個人、つまり国内に住所がなく、現在まで引き続いて一年以上国内に居所もない個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金
わかりやすく言うと
賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです(労働基準法第十一条)。
国税通則法第二条第四号に規定する附帯税
わかりやすく言うと
国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。
法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得
わかりやすく言うと
令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。