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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
附則第十三条の三で使う呼び名で、病院等(第五十五条第一項に定める病院、診療所又は施設)への入院、入所又は入居のことです。
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わかりやすく言うと
附則第十三条の三で使う呼び名で、指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により介護保険法の地域密着型介護老人福祉施設になったもののうち、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所として介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものです。
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令和八年法律第六十二号による改正前の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第二条と第三条で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働保険の保険料の徴収等に関する法律を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。