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用語

第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額

電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた…

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平成二十六年法律第七十二号による改正前の電気事業法でいう一般電気事業者か卸電気事業者だった会社で、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までに、会社法による吸収分割をする吸収分割会社のことです。

元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十三号の附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六または第七百三十四条第四項の規定により、市町村に交付するものとされる、法人の事業税に係る交付金のことです。

新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者

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令和五年法律第七十九号の附則でいう、改正後のこの法律の第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者のことです(第二条第九項)。

新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務

わかりやすく言うと

令和六年法律第三十二号による改正後の金融商品取引法第二条第四十三項に定める業務で、投資運用業などに関して行う業務のうち、運用している財産の評価額の計算に関する業務と、法令などを守らせるための指導に関する業務のことです。

国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者

改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等

附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者

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昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。

旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第…

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平成二十七年法律第三十二号の附則第二条第一項の旧法特例業務届出者と、平成十八年法律第六十五号の附則第四十八条第一項(平成二十七年法律第三十二号の附則第十条による改正前のもの)の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(同条第四項の金融商品取引業者等を除きます)とを合わせた呼び名です。

旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。

四年旧措置法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額

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連結納税の仕組みで、純支払利子等の額が連結調整所得金額の百分の二十を超えたため損金に算入されなかった前七年以内の金額(後に損金に算入された分を除く連結超過利子額)のうち、政令に従い各連結法人に帰せられるとして計算した金額です(令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の八十九の三)。

第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を受けた平成…

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平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前に、新医療法人への移行計画について平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額

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連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。

平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間

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私立学校教職員共済制度の加入者だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の加入者期間のことです。改正前の私立学校教職員共済法やほかの法令で加入者期間とみなされた期間を含みます。

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

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平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていなかったもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。

第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段

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令和四年法律第六十一号による改正後の定めで、第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。

同項に規定する国内の会社

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平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十六条の三第一項にいう国内の会社のことです。この項では、銀行やその子会社がその株式等を合わせて基準株式数等を超えて所有している相手の会社として使われます。

同項に規定する指針

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病気やけがなどで治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援する事業主の措置が適切かつ有効に行われるよう、令和七年法律第六十三号による改正後の第二十七条の三第二項にならって厚生労働大臣が定め、公表する指針のことです。

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正

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平成二十一年法律第九号で改正される前の地方税法に基づく、仮装経理に係る更正のことで、その第五十三条第三十項または第三十一項による道府県知事の更正をいいます。

新租税特別措置法第七十条の二第八項第一号に規定する災害に相当する災害

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平成二十九年法律第四号による改正後の租税特別措置法第七十条の二第八項第一号の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害)に相当する災害のことです。