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用語
旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十二号の附則第二条第一項の旧法特例業務届出者と、平成十八年法律第六十五号の附則第四十八条第一項(平成二十七年法律第三十二号の附則第十条による改正前のもの)の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(同条第四項の金融商品取引業者等を除きます)とを合わせた呼び名です。
第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十一号による改正後の定めで、第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。
同項に規定する指針
わかりやすく言うと
病気やけがなどで治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援する事業主の措置が適切かつ有効に行われるよう、令和七年法律第六十三号による改正後の第二十七条の三第二項にならって厚生労働大臣が定め、公表する指針のことです。