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用語

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令

わかりやすく言うと

為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣府令・財務省令、それ以外の場合は内閣府令のことです。

会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告

わかりやすく言うと

会社法で定める公告の方法の一つで、法務省令で定める情報通信の技術を使う方法により、公告する内容の情報を不特定多数の人が受け取れる状態に置く措置(法務省令で定めるもの)をとる方法のことです。

同項に規定する「対象労働者」

わかりやすく言うと

高度の専門的知識などを必要とする業務として厚生労働省令で定める対象業務に就かせようとする労働者のうち、労使の委員会の決議で定めた範囲に属する人です。職務が合意で明確に定められ、見込まれる年収が平均給与額の三倍を相当程度上回る水準として同省令で定める額以上の人に限ります(労働基準法第四十一条の二)。

第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)

わかりやすく言うと

法人税の確定申告書(法人税法第七十四条第一項)を提出する義務がある法人が、それに対応して提出する法人の道府県民税の申告書のことです(第五十三条第一項)。

同条第三項に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

国税通則法第十九条の修正申告書、つまり、すでに出した申告や受けた更正・決定の税額が少なすぎたときなどに、その内容を直すために税務署長に出す申告書のことです。

第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる、振替口座簿への記載や記録のことです。振替口座簿は、振替機関や口座管理機関が備える、加入者の口座ごとに区分された帳簿です。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書

わかりやすく言うと

学校教育法第三十四条第一項(他の学校への準用を含みます)に定める教科用図書で、文部科学大臣の検定を経たもの、又は文部科学省が著作の名義を有するもののことです。

居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相…

わかりやすく言うと

居宅要支援者の依頼を受けて、地域包括支援センターの職員などが、本人の心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考えて介護予防サービス計画を作り、その計画に沿ったサービスが提供されるよう事業者などとの連絡調整などを行うことです。

各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの

わかりやすく言うと

計算書類について定時株主総会の承認(会計監査人を置く会社で一定の要件を満たす場合は取締役会の承認)を受けた事業年度のうち、最も新しいもののことです。

法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当

わかりやすく言うと

公益法人等と人格のない社団等を除く法人から受ける、株式や出資などに係る剰余金の配当で、資本剰余金の額の減少に伴うものや、分割型分割、株式分配によるものを除いたものです(所得税法第二十四条第一項)。

法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額

わかりやすく言うと

法人の所得の金額のうち、外に出さずに法人に残している(留保している)金額として政令で定める金額のことです(法人税法第二条第十八号)。

第七十二条に規定する敷地共有持分等

わかりやすく言うと

専有部分のある建物が滅失したときに、その建物の敷地利用権(専有部分を持つための敷地に関する権利)を複数人で持っていた場合のその権利と、その建物の附属施設(それに関する権利を含みます)を複数人で共有していた場合のその共有持分のことです(第七十二条)。

第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額

わかりやすく言うと

会社更生等の場合の欠損金の損金算入(第五十九条第三項・第四項)、第六十二条の五第五項、損益通算(第六十四条の五)、欠損金の通算(第六十四条の七第六項)を適用しないで計算した欠損金額のことです。

所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配

わかりやすく言うと

居住者が外国法人から受ける、所得税法第二十四条第一項に定める剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配のことです。同項で除かれているもの(資本剰余金の額の減少に伴う配当など)は含みません。

それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

わかりやすく言うと

前年の山林所得金額から、前条の所得控除(道府県民税では第三十四条、市町村民税では第三百十四条の二)を差し引いた後の金額のことです。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟

わかりやすく言うと

行政庁の処分その他、公の権力を行使する行為の取消しを求める訴訟のことです。審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決や決定などの取消しを求める訴訟は含まず、それは裁決の取消しの訴えといいます(第三条第三項)。

第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者

わかりやすく言うと

特定自動運行を行うことについて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けた人のことです(第七十五条の十二第一項)。

第三十四条に規定する金融商品取引業者等

わかりやすく言うと

第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者と、第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関などの登録金融機関をまとめた呼び名です(第三十四条)。

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出

わかりやすく言うと

科学的な発見や発明、新しい商品やサービスの開発などの創造的な活動を通じて新しい価値を生み出し、それを広めることで、経済社会に大きな変化を生み出すことです。