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第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業…
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十七号の第五十条で改正された後の個人情報の保護に関する法律の別表第二に掲げる法人(国立大学法人など)、病院の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる独立行政法人労働者健康安全機構、学術研究機関等である個人情報取扱事業者をまとめた呼び名です。
第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業…
わかりやすく言うと
試験研究などを主な目的とする地方独立行政法人や、大学の設置管理または病院事業を目的とする地方独立行政法人と、病院、診療所、大学の運営について個人情報取扱事業者などとみなされる地方公共団体の機関のことです。令和三年法律第三十七号の附則第九条で使われます。
昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計
わかりやすく言うと
昭和四十年分の所得税で、改正前の所得税法の配偶者控除(第七十七条)を受けた控除対象配偶者と扶養控除(第七十八条第一項第二号)を受けた扶養親族の人数の合計です。昭和四十一年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第五条)の表で使います。
旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カード
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号による改正前のこの法律で、市町村長が個人番号を本人に知らせるのに用いていた、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードのことです(改正前の第七条第一項)。
第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第六十二号の第十一条による改正後の資金決済に関する法律第二条第七項の仮想通貨交換業のことで、仮想通貨の売買や他の仮想通貨との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関する利用者の金銭や仮想通貨の管理のいずれかを業として行うことです。