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用語
…受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金
わかりやすく言うと
特定受託事業者に業務を委託した事業者が、特定受託事業者の給付に対して支払うべき代金のことです。役務の提供を委託した場合は、その役務の提供に対して支払う代金です。
労災保険法第七条第一項第一号の業務災害
わかりやすく言うと
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第一号)。
資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のもの
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、少額の為替取引だけを営む第二種・第三種資金移動業にあたらないものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むもの(特定資金移動業)は除きます(第三十六条の二第一項)。
第七条第一項第三号の通勤
わかりやすく言うと
労働者が就業に関し、住居と職場の往復などの移動を合理的な経路と方法で行うことで、業務の性質を持つものは除きます。経路を外れたり中断したりすると、その間とその後は通勤ではありません。ただし、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものなら、その後の移動は通勤に戻ります。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者
わかりやすく言うと
国内に住所がある個人か、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(所得税法第二条第一項第三号)。
所得税法第二十四条第一項に規定する配当等
わかりやすく言うと
所得税法第二十四条第一項で定める配当等、つまり法人から受ける剰余金の配当や利益の配当、投資信託の収益の分配など(同項で除かれるものを除きます)のことです。この条では投資法人が支払うものを指します。
労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
わかりやすく言うと
職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されて賃金を支払われる人のことです(労働基準法第九条)。ただし、同居の親族だけを使用する事業や事務所に使用される人と、家事使用人は含まれません。
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法に定める国の行政機関、会計検査院など、個人情報の保護に関する法律第二条第八項に掲げる国の機関のことです。
第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等
わかりやすく言うと
退職手当や一時恩給など、退職によって一度に受け取る給与と、これと同じ性質の給与のことです(第三十条第一項)。