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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
許可などの処分その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長がしたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がするものの両方に使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
申請、届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してするものの両方に使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならないものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならないものの両方に使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十五年一月一日より前から続いている調査で、その日より前に相手方に対して、平成二十三年法律第百十四号による改正前のこの特別措置法の第六十二条第一項・第二項(第六項で準用する場合を含みます)による質問や検査をしていたもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十四年法務省令第三十七号の第三条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。