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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの処分その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長がしたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がするものの両方に使われています。

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申請、届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してするものの両方に使われています。

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届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならないものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならないものの両方に使われています。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。

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国民年金法附則第九条第一項に定める合算対象期間のことです。この条では、保険料納付済期間、保険料免除期間とこの期間を合わせて十年以上ある人は、第四十二条第二号に当たるものとみなされます。

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旧厚生年金保険法(昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法)による障害年金のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第八十七条第二項で厚生年金保険の管掌者である政府が支給するとされたものと、これに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。

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平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までに、津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項により、津波のときの避難先として市町村長が警戒区域内で指定した施設(その市町村が管理する施設を除きます)のことです。

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地価が下がった地域の土地について、修正のもとになる価格のことです。前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で、土地の区分によっては類似する土地のその価格に比準する価格です(附則第十七条の二第一項の表)。

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昭和二十八年法律第二百二号のうち、昭和二十九年一月一日から施行された第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項、第三百二十一条の五第一項・第二項の改正規定と附則第九項を除いた、残りの規定のことです。これらは公布の日から施行されました。

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平成十九年法律第六号の第一条による改正後の所得税法第百七十六条第一項に定める内国信託会社のことです。現在の同項では、内国法人である信託会社をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関も含みます。

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平成十九年法律第六号による改正後の所得税法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社のことです。現在の同項では、外国法人である信託会社をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関を含むとされています。

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平成二十五年一月一日より前から続いている調査で、その日より前に相手方に対して、平成二十三年法律第百十四号による改正前のこの特別措置法の第六十二条第一項・第二項(第六項で準用する場合を含みます)による質問や検査をしていたもののことです。

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平成三十年法律第七号の施行の際に、改正前の法人税法第五十三条第一項の対象事業(出版業など政令で定める事業)を営んでいる法人と、施行日以後にその事業の移転を受ける法人のことです。

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平成二十四年法律第六十八号の附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文と第五項本文を、令和元年十月一日に施行された改正に合わせて読み替えて準用した規定のことで、同日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用するものです。

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給与所得者等が、勤労者財産形成促進法の勤労者の負担を軽減するための措置やこれに準ずる措置によって受ける、平成二十二年の改正前の第二十九条第三項に定める経済的利益と、これらの措置で支払を受ける金額で政令で定めるものをまとめた呼び名です。

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平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法第九十条の四第二項などの規定と、その附則第四十四条第二項、第四十五条第二項、第四十六条第二項で読み替えて適用される改正後の第九十条の三の三第二項などの規定を、まとめて呼ぶ言葉です。

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平成十三年三月三十一日までに、投資者保護基金が、会員の登録の取消しや破産手続開始などの申立てなどについての通知(第七十九条の五十三第一項、第三項から第五項まで)を受けた証券会社のことです。

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第四号施行日(平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号の規定が施行される日)より前に大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合に、改正前の証券取引法の例によって、その日以後に提出された変更報告書のことです(附則第十条第二項)。

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平成六年法律第五十七号の附則で使う言葉で、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項の印紙保険料の額の区分を分ける基準となる賃金の日額のことです。日雇労働求職者給付金の日額は含みません。同じ条の第三項と第四項は、一定の場合にこの額を八千二百円と一万千三百円の間で変えると定めています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十四年法務省令第三十七号の第三条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。