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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十一年の改正法(平成二十一年法律第七十七号)の附則のこの項で、改正後の住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に定める住民基本台帳カードを短く呼ぶ名前です。

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児童手当法の附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項による給付のことです。児童手当と同じく、児童手当法第七条第一項の認定(附則で準用する場合を含む)を受けて支給されるものです。

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満十八歳以上の女性のうち、平成九年法律第九十二号による改正前の第六十四条の二第一項と第二項が平成十一年四月一日から適用されなくなった人(同条第四項の命令で定める人を除きます)で、子の養育か家族の介護をする、厚生労働省令で定める労働者です。この第六十四条の二は改正前のもので、今の同条ではありません。

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国税庁、国税局、税務署または税関の職員が、国税の調査のために法律に基づいて行う質問、帳簿書類などの物件の検査、物件の提示や提出の求めのことで、国税通則法第七十四条の九第一項の質問検査等と同じものです。

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第十二項または第十三項で付加価値額から控除する計算の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額のことで、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を差し引いた金額(調整雇用者給与等支給増加額が上限)です。

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不動産特定共同事業法の特例事業を営もうとして、あらかじめ商号や事務所などを主務大臣に届け出た法人のことです(不動産特定共同事業法第二条第九項、第五十八条第二項)。

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生産緑地の所有者が市町村長に時価での買取りを申し出ることのできる時期の基準となる日で、その生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から三十年を経過する日のことです(生産緑地法第十条第一項)。

地方税法一

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狩猟者の登録を受ける人が、狩猟者登録の申請書を出す日前一年以内に、その道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の許可(学術研究や鳥獣の保護・管理などの目的での捕獲等の許可)を受けて行った、その許可に係る鳥獣の捕獲等のことです。

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社債、株式等の振替に関する法律により振替機関などが備える、社債や株式等の振替のための帳簿(振替口座簿)のうち、特定管理口座に係るもののことです(租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項)。

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令和二年法律第五号による改正後の地方税法第七十二条の二第一項第三号に定める発電事業等のことで、電気事業法に定める発電事業と、これに準ずるものとして総務省令で定める事業をいいます。

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平成十年法律第二十四号による改正前の所得税法第六十五条第一項に規定されていた、割賦販売等のことです。この附則では、棚卸資産や役務の割賦販売等について使われています。

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外国通貨で支払が行われる資産の販売や購入、役務の提供、お金の貸付けや借入れなどの取引のことです(所得税法第五十七条の三第一項)。

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令和四年法律第九十七号の附則第八条で使われる呼び名で、この法律の第二条第二項第四十六号から第四十九号までの特定事業者、つまり司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士(外国公認会計士を含みます)・監査法人、税理士・税理士法人のことです。

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実用発電用原子炉で燃料として使った核燃料物質のことです(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律第二条第一項)。

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平成二十三年法律第百十四号による改正後の租税特別措置法第八十七条の八第四項など七つの規定を、改正後の国税通則法第七十四条の七と、第七十四条の八のうち第七十四条の七に係る部分を準用する部分を除いて呼ぶ名前です。改正後の国税通則法による質問や検査などを準用する規定です。

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平成二十三年法律第百十四号による改正前の租税特別措置法の第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項の規定をまとめて呼ぶ言葉です。

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平成二十五年法律第五号の附則で、改正前の制度の改修工事等をした家屋に平成二十六年一月から三月に、改正後の制度の工事をした家屋に同年四月から十二月に住み始めた居住者について、改正前の規定による控除額の十倍を、改正後の第四十一条の十九の三第四項各号の金額から差し引いても引ききれない部分の額のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の附則第三条第一項によってなお効力を持つとされた、令和六年法律第八号の第一条で改正される前の所得税法のことです。

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平成二十七年法律第四十号による改正後の道路交通法第八十四条第五項に定める中型自動車仮免許のことです。改正前の中型自動車仮免許は、この中型仮免許とみなされます。

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平成二十六年法律第十三号による改正後の雇用保険法附則第十一条の二第一項で、教育訓練支援給付金の対象として厚生労働省令で定めることとされた教育訓練のことです。