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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第八十八号が施行された日のことで、公布の日から三か月以内の政令で定める日です。この日より前に受けた上陸許可の証印などについて、改正前の第二十二条の四第一項第三号の事実が分かった場合の在留資格の取消しは、改正前の例によります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法務省令第三十三号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。