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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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消費税法第十一条第一項又は第三項でいう合併、つまり法人の合併のことで、合併後も存続する法人がある合併と、合併で新しい法人を設立する合併の両方を含みます。

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平成十年の改正後のこの法律第二十九条の二第一項の各号に掲げる要件で、その項に定める株式会社と取締役等との契約に定められているべきものです。

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この項の読替えで加えられる漁船のことです。法人が以前に、経営規模の拡大や協業化の事業について別の中小漁業構造改善計画の認定を受けた漁業協同組合等の構成員などに当たる場合は、燃料の使用の合理化に著しく資する政令で定める漁船で、新たな計画の認定の日以後に取得・建造したものに限られます。

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第五条の二第一項に定める生産等のことで、技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るもの)を使うことで生ずる物の生産や、その秘密を使ったことが明らかな行為として政令で定める行為をいいます。

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平成二十八年法律第八十八号が施行された日のことで、公布の日から三か月以内の政令で定める日です。この日より前に受けた上陸許可の証印などについて、改正前の第二十二条の四第一項第三号の事実が分かった場合の在留資格の取消しは、改正前の例によります。

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令和六年法務省令第三十三号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

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平成十一年法律第百四号第二十五条による労働組合法第十九条の三第一項の改正で増えた中央労働委員会の委員の定数に、委員の数が達する日のことです。

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平成六年法律第九十五号の附則のこの項で使われる言葉で、病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。ただし、昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある日に限ります。

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耕作のために農地に設定された賃借権や地上権の借賃・地代(切り分けられない農地以外の土地や建物などの分を含みます)と、農地の永小作権の小作料のことです(農地法第二十条第一項)。

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信託法の施行の日より前に効力が生じた信託のことです。遺言による信託はその日より前に遺言がされたものも含み、平成十九年法律第四号による改正前の地方税法第二十四条の三第一項ただし書と第二百九十四条の三第一項ただし書が定める信託は除きます。

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震災、風水害、火災その他の災害のことです(平成二十九年法律第二号による改正後の第三百四十九条の三の三第一項)。

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平成十九年の改正前の所得税法第百八十条の二第一項に規定する営業所のことで、信託会社が信託を受けた国内の営業所を指します。

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漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の時点で漁業協同組合等が受けている、改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の中小漁業構造改善計画についての同項の認定のことです。

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土地、または土地の上に存する権利のことで、平成三十年法律第七号による改正後の第六十九条の四第一項に定めるものです。

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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項で、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税をまとめて呼ぶ言葉です。この表では、令和七年法律第八十一号の附則でその規定を読み替える箇所に出てきます。

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平成十六年法律第五十五号による改正後の道路運送車両法第三十六条の二第一項による許可のことです。改正前の規定による許可を受けていた者は一部施行日にこの許可を受けたものとみなされ、有効期間はその者の旧許可の残りの有効期間のうち最も長いものと同じになります。

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金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)を短く呼ぶ名前で、その附則第四条第二項の読替えの中で使われます。

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昭和五十九年法律第五十四号の附則のこの項で使う言葉で、雇用保険法第五十三条第一項の申出をした人について、その第二号に定める基礎期間の最後の月のことです。最終月が昭和五十九年八月から十二月までの人に支給する日雇労働求職者給付金に、前項の印紙保険料の扱いを当てはめるために使われます。

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平成六年法律第五十七号の附則のこの項で使う言葉で、受給資格に係る離職の日のことです。この日がその施行日から平成十二年三月三十一日までにある一定の受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる特例が定められています。

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弁護人と、弁護人を選任できる人の依頼で弁護人になろうとする人のことです。弁護士でない人は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。