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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

通勤に自動車などを使う人が使う駐車のための施設で、勤務する場所の周辺や、通勤に使う交通機関の駅や停留所などの周辺にあるもののことです(所得税法施行令第二十条の二第三号、この省令第二条の二第一項)。

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わかりやすく言うと

要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話をする労働者が、事業主に申し出て取る、その世話のための休暇です。一つの年度に五労働日(要介護状態の対象家族が二人以上なら十労働日)が限度です。

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わかりやすく言うと

求職者と、これに類する者として厚生労働省令で定める者のことです。

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じん肺法でいう粉じん作業のことで、その作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいいます。細かな範囲は厚生労働省令で定められています。

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わかりやすく言うと

自動車検査証交付済自動車等について、プログラム等が適切でなければ保安基準に適合しなくなるおそれがあるとして国土交通省令で定めるプログラム等の改変による改造を、電気通信回線などの方法で行うこと、またはその改造をさせる目的でそのプログラム等を提供することです。

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事業者が政令で定めるボイラーその他の機械等について定期に行う自主検査(第四十五条第一項)のうち、さらに政令で定める機械等について行う、厚生労働省令で定める自主検査のことです。

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出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)を短く呼ぶ名前です。

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準法定事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定める、国の機関や別表第一の法人、市町村長など市町村の執行機関、本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の知事など執行機関のことです。機構は、その事務の処理に関し求めがあれば、住民票コード以外の本人確認情報を提供します。

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第百五十条の二第一項により、厚生労働大臣から匿名診療等関連情報の提供を受けて利用する者のことです。提供先は、国の他の行政機関や地方公共団体、大学などの研究機関、厚生労働省令で定める民間事業者などのうち、相当の公益性がある業務を行うものです。

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エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体で、主務省令で定める要件に当たる産業競争力基盤強化商品(産業競争力強化法第二条第十四項)のうち、法人の認定を受けた事業適応計画に記載されたもののことです。

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教育訓練給付金で、その人が教育訓練を始めた日のことです。この日に一般被保険者又は高年齢被保険者であること、又はこの日が直前に一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあることが、支給の条件の一つです。

雇用保険法一

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全国健康保険協会が毎事業年度に作る、貸借対照表、損益計算書、利益の処分または損失の処理に関する書類、その他厚生労働省令で定める書類と、それらの附属明細書のことです。

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地方公共団体情報システム機構が、主務大臣から指示された中期目標を達成するために、主務省令に従って作る計画のことです。主務大臣の認可を受けなければなりません。

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電気事業法に定める発電事業(自ら維持・運用する発電用や蓄電用の電気工作物で、小売電気事業などに使う電気を発電又は放電する事業)と、これに準ずるものとして総務省令で定める事業のことです。

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国家戦略特別区域内で行われる、国家戦略特別区域法第二十七条の三の特定事業(認定区域計画に定められた特定事業のうち、産業の国際競争力の強化などに特に資するものとして内閣府令で定めるもの)のことで、区域外で行う関連事業として財務省令で定めるものを含みます。

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九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの子を育てる労働者が、子のけがや病気の世話、厚生労働省令で定める病気予防の世話、感染症予防による学校の臨時休業などに伴う世話、厚生労働省令で定める教育・保育の行事への参加のために、申し出て一年度に五労働日(子が二人以上なら十労働日)まで取れる休暇です。

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個人番号カードに電子的に記録される事項のことで、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号など第二条第七項の各号の事項(外国人住民は振り仮名を除きます)と、主務省令で定める事項です。

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居宅要支援被保険者などが、市町村長が指定する事業者の第一号事業を利用したときに、その費用について市町村が支給するお金です(第一号介護予防支援事業は居宅要支援被保険者に係るものに限ります)。額は、第一号事業に要する費用の額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定します。

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介護給付等の費用の地域別・年齢別などの状況、要介護認定・要支援認定の調査の状況、訪問介護などを利用する要介護者・要支援者の心身の状況や受けるサービスの内容、地域支援事業の実施状況など、厚生労働省令で定める事項に関する情報のことです。

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道路運送車両法第四十一条第一項に基づき、平成三十年十月一日以降に適用されるものとして定められた排出ガスの保安基準のうち、財務省令で定めるもののことです。