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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話をする労働者が、事業主に申し出て取る、その世話のための休暇です。一つの年度に五労働日(要介護状態の対象家族が二人以上なら十労働日)が限度です。
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わかりやすく言うと
じん肺法でいう粉じん作業のことで、その作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいいます。細かな範囲は厚生労働省令で定められています。
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わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)を短く呼ぶ名前です。
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わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が、主務大臣から指示された中期目標を達成するために、主務省令に従って作る計画のことです。主務大臣の認可を受けなければなりません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの子を育てる労働者が、子のけがや病気の世話、厚生労働省令で定める病気予防の世話、感染症予防による学校の臨時休業などに伴う世話、厚生労働省令で定める教育・保育の行事への参加のために、申し出て一年度に五労働日(子が二人以上なら十労働日)まで取れる休暇です。
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わかりやすく言うと
個人番号カードに電子的に記録される事項のことで、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号など第二条第七項の各号の事項(外国人住民は振り仮名を除きます)と、主務省令で定める事項です。