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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
船員として船舶に使用される厚生年金保険の被保険者のことです。船員は船員法第一条に定める船員、船舶はその船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶をいいます(第六条第一項第三号)。
この法律の施行の際に改正前の銀行法第二条の主務大臣の免許を受けていたことなどにより、附則第二条で改正後の銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行のことです。
前年中の上場株式等の配当等(上場株式の配当、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など、租税特別措置法第八条の四第一項に掲げるもの)に係る利子所得と配当所得の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)の第一条による改正後の所得税法施行令で、その政令の附則第二条第四項により読み替えられたもののことです。
施行日以後に解散した存続厚生年金基金の申出に従って、独立行政法人勤労者退職金共済機構が、退職金共済契約の被共済者である解散基金加入員に分配すべき残余財産のうち、その人の持分として算定した額の範囲内で交付を受けた額のことです(附則第三十六条第一項)。
平成七年法律第六十六号による改正前の古物営業法の第二条第一項または第三条に基づいて、営業所(営業所のない人は住所または居所)や市場がある区域を受け持つ都道府県公安委員会がした許可のことです。
前年度の三月三十一日に、第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年法律第十八号の附則第二十条第一項で額を計算する年金の受給権を持つ人について、再評価率の改定後にその年度にこれらの規定で計算した額です。前年度額に満たないときは前年度額が当該年度額とされます。
適格請求書発行事業者の登録(平成二十八年法律第十五号の五年改正規定による改正後の消費税法第五十七条の二第一項の登録)がされた日のことです。
自動車が最初に受けた、道路運送車両法第七条第一項の新規登録(まだ登録を受けていない自動車の登録)のことです。
存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに基づいて行う給付のことで、第一項の老齢年金給付を含みます。
特定口座で保管されていた上場株式等のうち、上場株式等に当たらなくなった内国法人の株式や公社債で、その後も特定管理口座(そのために同じ金融商品取引業者等に開設される口座)で引き続き記録または保管されているもののことです(租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項)。
老齢厚生年金の受給権者が、前の月から引き続き被保険者の資格を持っていて被保険者である日のことです。ただし第四十六条第一項の厚生労働省令で定める日は除きます。
基金中途脱退者(附則第四十条第一項第一号)と、解散基金加入員等(解散した厚生年金基金が解散の日に年金の支給義務を負っていた人。附則第三十五条第一項)とを合わせた呼び名です。
令和八年度に新たに固定資産税が課されることになった土地のことです(附則第十七条の二第一項の表)。
平成三十年の改正前の所得税法第六十五条第一項に定める資産の販売等のうち、リース譲渡を除いたもののことです。施行日前に延払条件付販売等として行ったものは、平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の計算に旧規定が引き続き適用されます。
国民年金基金連合会のうち、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一つに限り指定したものです(確定拠出年金法第二条第五項)。
未成年者口座の非課税制度を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の振替口座簿への記載や記録、または保管の委託に関する契約で、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号に掲げる事項が契約書に定められているもののことです。
特定適用事業所以外の適用事業所(国・地方公共団体のものを除く)で働き、週の所定労働時間か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、健康保険法第三条第一項各号に当たらない人(附則第四十五条の対象者を除く)のことです。当分の間、申出がある場合などを除き、被保険者になりません。
令和六年四月一日より前に、付与決議に基づいて株式会社と、その会社や一定の関係にある法人の取締役・執行役・使用人(大口株主などを除きます)または特定従事者との間で結ばれた、新株予約権を与える契約のことです(改正前の第二十九条の二第一項)。
平成二十七年十二月三十一日に公社債等を持っていた人から、公社債等の譲渡の対価の支払者が提示を受ける、平成二十五年政令第百六十五号による改正前の所得税法施行令第三百三十七条第二項各号に定める住民票の写しその他の書類のことです(平成二十五年政令第百六十五号附則第八条第二項)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索