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用語

第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権

わかりやすく言うと

第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項による負担金(金融商品取引業者が投資者保護基金に納める負担金)のうち、まだ納められていないものについて、基金が持つ債権のことです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める医薬品で、一定の医薬品のうち、人体への作用が著しくなく利用者が選んで使うことを目的とするものの、薬剤師の対面などによる情報の提供と指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもののことです。

旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合

支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金

わかりやすく言うと

第二十三条第一項第十四号の利子等の額に課す道府県民税(利子割)について、道府県が市町村に交付する交付金のことです。

支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金

わかりやすく言うと

支払を受けるべき特定配当等(第二十三条第一項第十五号)の額に対して課する道府県民税について、市町村に交付する交付金のことです。

法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額

わかりやすく言うと

連結法人について、連結事業年度の益金のうちその法人に帰せられる額の合計が、損金のうちその法人に帰せられる額の合計を超える部分の金額のことです(当時の法人税法第八十一条の十八第一項)。

百分の十に第二項に規定する対象経過年度である各経過年度又は特例対象事業年度の月数の合計数を当該特例連結事業年度である…

わかりやすく言うと

百分の十に、第二項の対象経過年度である各経過年度または特例対象事業年度の月数の合計を、その特例連結事業年度である連結親法人または連結子法人の連結事業年度の月数で割った数(小数点以下二位未満は切り捨て)を掛けた割合のことです。

新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する過半数の出資

新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合

同項に規定する有価証券等

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の第三条による改正前の証券取引法第百十条第三項に定める有価証券等のことで、この項では、その承認を受けて有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引または有価証券オプション取引のために上場されているものを指します。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める医薬品で、一定の医薬品のうち、人体への作用が著しくなく利用者が選んで使うことを目的とするものの、薬剤師の対面などによる情報の提供と指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもののことです。

外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票

わかりやすく言うと

外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に定められていた、市町村の外国人登録原票のことです。平成二十一年法律第七十七号の附則は、ここに登録されていることを、仮住民票を作る対象となる要件の一つとしています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

改正前国共済法第百条第三項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号による改正前の国家公務員共済組合法第百条第三項により、国家公務員共済組合連合会の定款で定めていた割合です。第二号厚生年金被保険者期間がある人の脱退一時金の計算で、平成二十五年と二十六年の十月分の保険料率はこれを二倍した率になります。

改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めると…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号による改正前の地方公務員等共済組合法第百十四条第三項により地方公務員共済組合連合会の定款で定めていた、給料と掛金の割合及び期末手当等と掛金の割合をもとに、政令で定める方法で計算した割合です。

第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者をまとめた呼び名で、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

同項第十二号に規定する特定送配電事業

わかりやすく言うと

自ら維持・運用する送電用・配電用の電気工作物で、特定の供給地点において小売供給をしたり、小売電気事業・一般送配電事業・配電事業を営む他の者にその事業用の電気の託送供給をしたりする事業(発電事業に当たる部分を除きます)のことです(電気事業法第二条第一項第十二号)。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第六条第四項に規定する特殊関係者