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用語
第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)のことです(第四十二条の四第十九項第二号)。
実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けた技能実習計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に基づいて、団体監理型技能実習を行わせる者のことです。
第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)
わかりやすく言うと
監理事業を行うために受ける主務大臣の許可(第二十三条第一項)のことです。事業の区分の変更の許可があったときや、職権で特定監理事業に係る許可に変更されたときは、変更後の許可を指します。
次条第一項に規定する特定建物
わかりやすく言うと
団地内の建物が滅失した場合(第七十八条に規定する場合)に、滅失していない特定の建物で、その建っている土地(土地に関する権利を含みます)が団地建物所有者等の共有に属しているもののことです(第八十二条第一項)。
個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報
わかりやすく言うと
生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などの記述によって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照らし合わせて識別できるものを含みます)か、個人識別符号を含むもののことです(個人情報保護法第二条第一項)。
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付される税額が多すぎるなどのときに、内容を修正するために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。