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用語
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録
わかりやすく言うと
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項で定める、性交などに係る人の姿態が撮影された画像の電磁的記録その他の記録です。撮影された人が、撮影者や自分から提供を受けた者以外の第三者が見ることを分かったうえで、任意に撮影を承諾し、又は撮影した画像は除かれます。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接行う必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです(地方独立行政法人法第二条第一項)。
当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、…
わかりやすく言うと
その装置の位置を示す位置情報を記録したり送信したりする機能を持つ装置のうち、政令で定めるものです。位置情報とは、空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報で、その時点に関する情報も含みます。
当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、…
わかりやすく言うと
装置自身の位置を示す位置情報を記録し、又は送信する機能を持つ装置のうち、政令で定めるもののことです。
資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約
わかりやすく言うと
通貨の価格その他の指標の変動によって価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものについて、売買・交換やその媒介等、又は他人のための管理を行うことを内容とする契約のことです(第六十二条の十七第一項)。