条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成八年法律第十七号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条による改正前の地方税法のことです。
附則第十八条第六項第三号の宅地等(令和七年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和六年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。
附則第十八条第六項第四号の宅地等(令和八年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和七年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。
附則第十八条第六項第二号の宅地等(令和六年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和五年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。
平成十五年法律第九号の附則第三十九条によって改正された後の、平成十三年の地方税法等の一部を改正する法律のことです。
対象となる事業年度の付加価値額、資本金等の額または所得について、平成二十八年法律第十三号による改正後の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八または第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額のことです。
収益の分配を生ずる無記名の証券投資信託の受益証券のうち、平成八年四月一日に持っていたもので、同日前に大蔵省令で定める金融機関の営業所等で買い、同日にそこへ保管を委託していたものです(平成八年政令第八十四号附則第五条第六項)。
昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による、昭和六十三年度の概算医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、これが昭和六十三年度の確定医療費拠出金より多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。
昭和六十一年法律第百六号の附則第七条による、昭和六十三年度の確定医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金がこれより多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。
令和四年法律第十二号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された時点で、働こうとする人に関する情報を集めて行う募集情報等提供(特定募集情報等提供)の事業をすでに行っていた者のことです。地方公共団体は除きます。
旧第三種被保険者等であった期間(旧厚生年金保険法の第三種被保険者であった期間など)と、旧船員組合員であった期間(平成八年法律第八十二号附則第五条第二項又は平成二十四年法律第六十三号附則第七条第二項に定めるもの)を合わせた期間のことです。
昭和六十年の改正法附則第四十七条第四項にいう、第三種被保険者(鉱業法第四条の事業の事業場で常に坑内作業をする人や、船舶に使われる船員である第一号厚生年金被保険者)などであった期間のことです。この項の中だけで使われます。
平成元年法律第十九号の「繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律」のことです。
平成二十六年法律第六十四号の第十四条で改正された後の、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)のことです。
令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第四十一条第四項による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。
平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索