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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十一年法律第三十二号の附則第二十八条によって改正される前の、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律のことです。