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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の第一条で改正される前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)のことです。

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平成十四年法律第十五号の「租税特別措置法等の一部を改正する法律」のことです。

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通算法人の、試験研究費の税額控除(第四十二条の四第一項、第四項又は第七項)に定める事業年度のうち、その通算法人に係る通算親法人の対応する事業年度終了の日に終わるもののことです(令和六年当時の同条第八項第二号と第十八項)。

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平成十年法律第百七号の第三条によって改正された後の外国証券業者に関する法律のことです。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる改正規定が施行された時点で、改正後の金融商品取引法第二十七条の二十三第四項によって計算される株券等保有割合のことです。保有者と共同保有者が持つ株券等の数を、発行済株式の総数などをもとにした数で割った割合です。

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平成八年法律第九十四号の第三条によって改正された後の外国為替銀行法のことです。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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昭和五十一年法律第三十二号の附則第二十八条によって改正される前の、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律のことです。

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上場株式等の譲渡による所得などに所得税を課さない特例を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ契約で、一定額の上場株式等を定期的に継続して買い付ける累積投資契約で取得したものを、口座の累積投資勘定で管理するもののことです(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第四号)。

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非課税口座に、特定累積投資勘定と同時に設けられる勘定で、特定非課税累積投資契約に基づいて受け入れる上場株式等の記録を、他の取引の記録と区分して行うためのものです(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第八号)。

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健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)のことです。

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令和四年法律第一号による改正前の地方税法附則第十五条の九第九項の工事で、平成二十年一月一日以前からある住宅の特定居住用部分に、同年四月一日から令和四年三月三十一日までに行われた、外壁や窓などを通じた熱の損失の防止に役立つ改修工事のうち政令で定めるものです。

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令和五年法律第八十四号の第一条によって改正された後の大麻草の栽培の規制に関する法律のことです。

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昭和五十一年法律第五号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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昭和五十五年法律第九号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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国内に住所がある六十五歳以上の個人が平成十八年一月一日より前に買った公債で、同日に平成十四年法律第十五号による改正前の租税特別措置法第四条の要件を満たしていたもののことです。提示していた書類が障害者等確認書類に当たるものは除きます。

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農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の第三条で改正される前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項の農業生産法人のうち、政令で定めるもののことです。

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平成二十六年法律第十号の「所得税法等の一部を改正する法律」のことです。

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令和五年法律第三号の附則で、航空機が令和七年四月一日以後に最初に航行する時のことです。