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用語
第一項又は前項の決定
わかりやすく言うと
容疑者を収容しないで監理措置に付する決定と、収容されている容疑者を放免して監理措置に付する決定のことです(第四十四条の二第一項、第六項)。
法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産や損益を計算する単位となる期間で、法令や定款などに定める会計期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などの事実が生じたときはその時点で区切られます(法人税法第十三条・第十四条など)。