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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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行政機関の長が行政文書の全部または一部を開示する決定や開示しない決定(開示決定等)の取消しを求める訴訟と、開示決定等、または開示請求に対して決定をしないこと(不作為)についての審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟の二つを指します(第九条、第十条第一項)。

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適格消費者団体の認定の取消し(第三十四条第一項)と、認定がすでに失効したか別の理由で取り消された団体について、訴訟などで消費者の利益に著しく反する行為があったと内閣総理大臣が認めること(同条第三項)をまとめた言葉です。

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労働者派遣法第二条第三号に定める労働者派遣事業と、建設労働法第二条第十項に定める建設業務労働者就業機会確保事業をまとめた呼び方です。これらの事業については、労働者派遣法、港湾労働法及び建設労働法の定めるところによります(第四十七条の二)。

職業安定法四

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新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘に似た行為として、内閣府令で定めるものです。取得勧誘に含まれ、既に発行された有価証券の売付け勧誘等からは除かれます(第二条第四項)。

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清算中の株式会社の債権者集会を招集する者が、招集の通知の際に協定債権者に渡す書類です。各協定債権について決められた議決権の行使の可否とその額や、議決権の行使の参考になる事項が書かれています。

会社法第一項

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特定技能の活動をしようとする外国人が日本の機関と結ぶ雇用契約のうち、仕事の内容や報酬、契約満了後の出国を確保する措置などが法務省令の基準に合うように定められ、外国人であることを理由とする差別的な扱いをしないものになっている契約のことです(第二条の五第一項・第二項)。

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政令で定める額以上の高額な医療の給付に要する費用の合計額に、負担対象額の十二分の一を療養の給付等に要する費用の額で割った率と、後期高齢者負担率(第百条第二項により二年ごとに政令で定める率)とを足した率を掛けた額です。

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二つ以上の病院等(第五十五条第一項に掲げる病院、診療所や施設)に続けて入院・入所などをしている被保険者で、今いる病院等の直前にいた病院等と今いる病院等のそれぞれに入ったことで、順にそれぞれの所在地へ住所を移したと認められる人です。

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国民健康保険法第四十五条第六項で厚生労働大臣が指定する法人(指定法人)が、著しく高額な医療の給付が後期高齢者医療の財政に与える影響を和らげるため、後期高齢者医療広域連合に、その給付に係る交付金を交付する事業です。

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通常の労働者が一週間に働くことになっている日数として、厚生労働省令で定める日数のことです(第三十九条第三項)。

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日雇労働被保険者の印紙保険料は賃金の日額に応じて第一級から第三級に分かれており(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項)、そのうち第二級と第三級を分ける賃金の日額のことです。第四十九条第一項により変更されたときは、変更後の額です。

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特例介護予防サービス費の支給の対象となる介護予防サービスや、これに相当するサービスを担当している人、または担当した人のことです。この項で、市町村長が報告を命じたり、事業所に立ち入って検査させたりする相手として使われる呼び名です。

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二以上の種別の被保険者期間がある人に第三十九条第一項を当てはめるときの、各種別の期間のうち一つの期間に基づく年金で、乙年金の受給権者が新たに受給権を取得したり、乙年金の支給を停止して代わりに支給されたりする年金のことです。

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容疑者の引渡しや違反事件の引継ぎを受けた入国審査官が、その容疑者が退去強制対象者、つまり第二十四条各号のいずれかにあたり出国命令対象者にあたらない外国人かどうかを速やかに行う審査です(出入国管理及び難民認定法第四十五条第一項)。

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派遣先が、事業所その他派遣就業の場所の組織単位ごとの同じ業務について、派遣元事業主から同じ特定有期雇用派遣労働者の労働者派遣を続けて受けた期間のことです。第四十条の二第一項各号に当たる派遣は含まれません。

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審査の申立てをすることができる期間のことで、行政不服審査法第十八条第三項の言葉をこの法律に合わせて読み替えたものです。この法律では、処分等の種類ごとに定められた日から数えて三十日以内の期間を指します(第二十六条第一項、第三十一条第一項)。

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関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の、準備金を積み立てられる事業年度(空港用地を新関西国際空港株式会社に貸し付けた日から政令で定める日までの期間内の日を含む事業年度で、第二項に定めるもの)のうち、最後の事業年度のことです。

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恒久的施設を持つ非居住者の前年以前三年内の各年の控除限度額(外国所得税を所得税から差し引ける限度の額)のうち、その年に繰り越される部分として政令で定める金額のことです(第百六十五条の六第二項)。

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恒久的施設を持つ外国法人の前三年内事業年度(その事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度)の控除限度額のうち、その事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額のことです(第百四十四条の二第二項)。

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外国法人の、その事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のことです(第百四十四条の二第二項)。適格合併などで他の外国法人の恒久的施設に係る事業を引き継いだ場合の外国税額控除の計算で使われます。