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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政機関の長が行政文書の全部または一部を開示する決定や開示しない決定(開示決定等)の取消しを求める訴訟と、開示決定等、または開示請求に対して決定をしないこと(不作為)についての審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟の二つを指します(第九条、第十条第一項)。
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わかりやすく言うと
特定技能の活動をしようとする外国人が日本の機関と結ぶ雇用契約のうち、仕事の内容や報酬、契約満了後の出国を確保する措置などが法務省令の基準に合うように定められ、外国人であることを理由とする差別的な扱いをしないものになっている契約のことです(第二条の五第一項・第二項)。
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政令で定める額以上の高額な医療の給付に要する費用の合計額に、負担対象額の十二分の一を療養の給付等に要する費用の額で割った率と、後期高齢者負担率(第百条第二項により二年ごとに政令で定める率)とを足した率を掛けた額です。
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二つ以上の病院等(第五十五条第一項に掲げる病院、診療所や施設)に続けて入院・入所などをしている被保険者で、今いる病院等の直前にいた病院等と今いる病院等のそれぞれに入ったことで、順にそれぞれの所在地へ住所を移したと認められる人です。
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国民健康保険法第四十五条第六項で厚生労働大臣が指定する法人(指定法人)が、著しく高額な医療の給付が後期高齢者医療の財政に与える影響を和らげるため、後期高齢者医療広域連合に、その給付に係る交付金を交付する事業です。
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容疑者の引渡しや違反事件の引継ぎを受けた入国審査官が、その容疑者が退去強制対象者、つまり第二十四条各号のいずれかにあたり出国命令対象者にあたらない外国人かどうかを速やかに行う審査です(出入国管理及び難民認定法第四十五条第一項)。
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派遣先が、事業所その他派遣就業の場所の組織単位ごとの同じ業務について、派遣元事業主から同じ特定有期雇用派遣労働者の労働者派遣を続けて受けた期間のことです。第四十条の二第一項各号に当たる派遣は含まれません。
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審査の申立てをすることができる期間のことで、行政不服審査法第十八条第三項の言葉をこの法律に合わせて読み替えたものです。この法律では、処分等の種類ごとに定められた日から数えて三十日以内の期間を指します(第二十六条第一項、第三十一条第一項)。