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用語

同項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

特定の法人その他の団体を見分けるための番号として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により指定される番号のことです(平成二十五年法律第二十七号の第二条第十六項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。

第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの

わかりやすく言うと

法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十六項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られ、住民票に記載された人を識別するために指定される個人番号と、法人などの団体を識別するために指定される法人番号のことです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定めるカードで、氏名、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、それらの事項が電磁的方法で記録されたものです。

外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けるこ…

わかりやすく言うと

外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号ロ)の在留資格で、国内の営利を目的としない法人に受け入れられて講習を受け、その法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所で業務に従事することです。

被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるもの

わかりやすく言うと

離婚などをしたときに、第七十八条の六第一項第一号・第二項第一号により、標準報酬月額と標準賞与額が改定割合に応じて減らした額に改定される側の、被保険者または被保険者だった人のことです。

第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるもの

わかりやすく言うと

第一号改定者の配偶者だった人で、第七十八条の六第一項第二号・第二項第二号により、自分の標準報酬月額と標準賞与額に第一号改定者のそれに改定割合を掛けた額を加えた額に、改定され、または決定される人のことです。

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により、外国で第六十三条の二の暗号資産交換業者の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて、暗号資産交換業を行う者のことです。

本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公…

わかりやすく言うと

国内の機関の外国の事業所の職員、又は国内の機関と主務省令で定める密接な関係のある外国の機関の外国の事業所の職員である外国人が、技能等を身につけるため技能実習(第一号イ)の在留資格で国内の機関に受け入れられ、講習を受けて、雇用契約に基づきその国内の事業所で業務に従事することです。

第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の…

わかりやすく言うと

第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの

わかりやすく言うと

暗号資産など(暗号等資産)や、その価格・利率などに基づく金融指標を対象とする、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項、金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。

第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の…

わかりやすく言うと

第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、技能実習(第二号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

同法第二条第十四項に規定する暗号資産

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第二条第十四項の暗号資産のことです。代金の支払いに不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと交換できるものをいいます(通貨や電子決済手段など一定のものを除きます)。

公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)

わかりやすく言うと

公費負担者番号と受給者番号のことです。公費負担者番号は、厚生労働大臣が保護の実施機関を見分けるために実施機関ごとに定める番号で、受給者番号は、保護の実施機関が被保護者の情報を管理するために被保護者ごとに定める番号です。

保険者番号(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するための番号として、市町村ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)

わかりやすく言うと

保険者番号と被保険者番号をまとめた呼び名です。保険者番号は、厚生労働大臣が介護保険事業で市町村を見分けるために市町村ごとに定める番号、被保険者番号は、市町村が被保険者の資格を管理するために被保険者ごとに定める番号です。

保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が市町村や国民健康保険組合を見分けるためにそれぞれに定める保険者番号と、市町村や組合が被保険者の資格を管理するために被保険者ごとに定める記号・番号などの符号(被保険者記号・番号)をまとめた呼び名です。

同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二…

わかりやすく言うと

利用特定個人情報の提供の管理と検索のために、必要な範囲で個人番号の代わりに使われる、特定の個人を識別する符号のことです。第二条第九項により、この法律の個人番号に含まれます。