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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第三種資金移動業の未達債務の額に相当する金銭を、銀行等への預貯金(口座の名義から管理すべき金銭であることが明らかなもの)で管理する方法など、内閣府令で定める管理の方法のことです(第四十五条の二第一項第一号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第六十二条の十七第一項(電子決済手段等取引業者)又は第六十三条の二十二の十五第一項(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者)によって、特定電子決済手段等取引契約に係る業務に準用される金融商品取引法の規定のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
指定法人が行う業務で、取引の公正などが害されるおそれがあるとして主務大臣に申出をしようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出の事実関係の調査、特定商取引に関する情報や資料の収集と提供、苦情処理や相談を担当する人の養成のことです(第六十一条第二項)。