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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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青色申告書を提出する居住者が、材質の違いなど一定の理由で使用可能期間が法定耐用年数より著しく短いとして、残りの使用可能期間をもとに償却費を計算することについて国税局長の承認を受けた減価償却資産のことです(所得税法施行令第百三十条第一項)。

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相続や遺贈(その被相続人から受けた贈与で、第二十一条の九第三項の相続時精算課税の適用を受けるものを含みます)で財産を取得した人から見て、同じ相続や遺贈で財産を取得したほかの人のことです。

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第一項第一号(試験研究の税額控除)、第三号(特別試験研究の税額控除)、第三号の二(第十条の二の二第一項の部分)、第五号(地域経済牽引事業の促進区域内の特定事業用機械等の税額控除)、第九号(生産工程効率化等設備の税額控除)に掲げる規定のことです。

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平成十五年四月一日以後に特定株式(第三十七条の十三第一項各号の中小企業などが発行する一定の株式)を払込みにより取得した居住者などが、その年中に取得した特定株式のうち、その年十二月三十一日に持っているものとして政令で定めるもののことです。

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個人が住宅借入金等の債権者などに適用申請書(氏名、住所、個人番号などを記載した書類)を提出することで、書類に代えて電磁的方法で記載事項を提供することも含みます。

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指定法人が行う、総合特別区域法第二条第二項第二号イ又はロの事業、つまり産業の国際競争力の強化に特に資するものとして政令で定める事業(地方公共団体が法人の負担を軽くする措置を講ずる一定のものを含みます)のことです。

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第三種資金移動業の未達債務の額に相当する金銭を、銀行等への預貯金(口座の名義から管理すべき金銭であることが明らかなもの)で管理する方法など、内閣府令で定める管理の方法のことです(第四十五条の二第一項第一号)。

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都道府県が医療法に基づいて設ける協議の場で、病院や大学などの管理者その他の関係者が、医療計画で定める医師の確保に関する事項の実施に必要なことを話し合います。臨床研修病院の指定やその取消しの前に、都道府県知事はその意見を聴きます。

医師法第六項

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無申告加算税(調査の通知より前に、更正などを予知せずに期限後申告などをして百分の五で計算される場合のものを除きます)と、事実を隠したり偽ったりしたうえで期限内に申告しなかった場合などの重加算税(第六十八条第二項)のことです。

国税通則法二

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政令で指定された特定非常災害(著しく異常かつ激甚な非常災害)について、その政令が発生日として定めた日(特定非常災害発生日)が属する年のことです(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項)。

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国内での金地金等の課税仕入れ、又は金地金等に当たる課税貨物の保税地域からの引取り(その課税期間に第三十六条第一項・第三項の適用を受ける棚卸資産に係るものを含みます)のことです。

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災害などやむを得ない理由で被害を受けた事業者で、第三十七条第一項の特例(売上げの消費税額をもとに仕入れの税額を計算する方法)を受けている者が、被害のためにその特例を受ける必要がなくなった、災害などが生じた日を含む課税期間のことです。その後の課税期間で政令で定めるものも含みます。

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災害が起きるおそれがあり、市町村内の避難場所への立退きが難しいときに、要避難者を一定期間ほかの都道府県内の市町村の区域に滞在させることです(第六十一条の五第一項)。

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適格合併の被合併法人や残余財産が確定した分配法人の、合併の日などの前七年以内に開始した事業年度に生じた超過利子額(前条第一項で損金に算入されなかった金額)のうち、確定申告書を出し続けていることなど政令で定める要件を満たすものです。

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第六十二条の十七第一項(電子決済手段等取引業者)又は第六十三条の二十二の十五第一項(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者)によって、特定電子決済手段等取引契約に係る業務に準用される金融商品取引法の規定のことです。

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大型特殊自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型特殊自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。

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公開買付けをする者は、撤回する場合など一定の場合を除き、応募された株券等の全部を公告と届出書に記載した買付条件(変更したときは変更後の条件)で決済しなければなりません。これに違反して受渡しなどの決済をした者のことです(第二十七条の十三第四項)。

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訴訟記録のうち、当事者の私生活についての重大な秘密や当事者が持つ営業秘密が書かれたり記録されたりしている部分の、閲覧、謄写、写しの交付などのことです。ファイルに記録された部分とそれ以外の部分のどちらも含みます(第九十二条第一項)。

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この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューターに備えられたファイルに記録された電磁的記録のうち、送達しなければならないもののことです。その送達は、特別の定めがない限り、記録された事項を出力して作った書面で行います(第百九条)。

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指定法人が行う業務で、取引の公正などが害されるおそれがあるとして主務大臣に申出をしようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出の事実関係の調査、特定商取引に関する情報や資料の収集と提供、苦情処理や相談を担当する人の養成のことです(第六十一条第二項)。