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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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労働者を使わずに事業を行う人などで、労災保険法第三十五条第一項で労災保険の適用を受ける人(第二種特別加入者)の保険料率です。同種や類似の事業・作業を行う事業の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率(厚生労働省令で定める人は通勤災害を除きます)などを考慮して厚生労働大臣が定めます。

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中間配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第二百九条第三項、第百九十八条第一項)。

破産法第一項

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全ての特別概算負担調整基準超過保険者について、それぞれの特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を差し引いた額を合計した総額です(第三十八条第三項第三号)。

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医療法人が、地方自治法第二百四十四条の二第三項の指定管理者(地方公共団体が条例により公の施設の管理を任せる法人その他の団体)として管理する、公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院のことです。

医療法第一項

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業務提供誘引販売業を行う者から、業務提供誘引販売取引の電子メール広告について相手方の承諾を得たり請求を受けたりする業務、その記録の作成・保存の業務、広告を受け取らない意思を示すのに必要な事項を表示する業務の全てを、一括して委託された者のことです。

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中小企業者が作った事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法第五十六条第一項)、又は複数の中小企業者が共同で作った連携事業継続力強化計画(第五十八条第一項)が適当であるとして、経済産業大臣が行う認定のことです。

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法律に基づいて定められる命令のことで、処分の要件を定める告示も含みます。この呼び方は第三条第二項で使われます。

行政手続法イ

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この条では、被告人以外の者のことです。第二十一条第十三項に掲げる財産である債権など(不動産と動産以外の財産)が帰属する者や、没収しようとする財産の上に地上権や抵当権などの権利を持つ者として出てきます。

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郵便に当たるものを除いて、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)を送り届けることです(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項)。

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郵便その他の、主務省令で定める方法のことです(特定商取引に関する法律第二条第二項)。どの方法が当たるかは主務省令で定められています。

割賦販売法三

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審査請求人が、原処分庁(審査請求の対象となった処分をした行政機関の長など)の答弁書に書かれた事項への反論を記載して提出する書面のことです。担当審判官が提出の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。

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戸籍謄本などの交付を請求する人のことです。国や地方公共団体の機関が法令の定める事務のために請求する場合(第十条の二第二項)は、その請求を担当する権限をもつ職員を指します。

戸籍法第二項

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公社債や預貯金の利子と、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことです。元本と利子に分けて別々に取引される公社債のうち、利子の部分だったものに係る利子は除きます(第二十三条第一項)。

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住居地の届出(第十条第一項・第二項)、住居地以外の記載事項の変更の届出(第十一条第一項)、有効期間の更新や再交付の申請(第十二条第一項・第二項、第十三条第一項、第十四条第一項・第三項)と、これらに伴って返還・交付される特別永住者証明書の受け取りをまとめた呼び名です。

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株式会社が、剰余金の配当を受ける者を決めるために定める一定の日のことで、その日に株主名簿に記載又は記録されている株主が配当を受ける者になります(会社法第百二十四条第一項)。

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欠損等法人が、支配日から五年を経過する日の前日まで(一定の事実が生じたときはその日まで)に、事業を営んでいなかった法人が事業を始めることなど第一項各号の事由に当てはまることとなった日です。第四号の適格合併に当たる場合は合併の日の前日です。

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内国法人が合併法人などとなる合併、分割又は株式交換について、その契約をする日のことです(第六十一条の二第二十四項)。

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信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関のことです。この項では、直系尊属との間で教育資金管理契約を結ぶ相手方として出てきます。

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有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書など(虚偽記載を正す訂正報告書を除く)の重要な虚偽記載や記載漏れ、一定の臨時報告書の不提出を理由に、第一項・第六項・この項・第十四項から第十六項までですでに出された一つ以上の課徴金の決定で、新たに決定する書類と同じ事業年度の書類に関するもののことです。

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第百九十八条の二第一項又は第二百条の二により没収すべき財産(不法財産)である債権等(不動産と動産以外の財産)が帰属している、被告人以外の者のことです。