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用語

同項に規定する地方税関係書類

わかりやすく言うと

令和三年法律第七号による改正後の地方税法第七百四十八条第二項に規定する書類のことで、たばこ税や軽油引取税に関する規定により保存することとされている書類です。

第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合

わかりやすく言うと

障害者になったことが直接の原因で退職したと認められる場合のうち、政令で定める場合のことです(第三十条第六項第三号)。

適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)第二条…

別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)

わかりやすく言うと

別表第一の第二十一号から第三十一号までの、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、介護保険法などの社会保険関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

新租税特別措置法第二条第二項第十号に規定する被事後設立法人

新法人税法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で新法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書

新児童手当法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童

同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るもの

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第八号による改正前の所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書のうち、旧預貯金等(昭和六十年十二月三十一日以前に預け入れるなどした預貯金などで、同条の要件を満たすもの)に係るもののことです。

同条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該家屋の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替

わかりやすく言うと

家屋を、高齢者や障害者など日常生活や社会生活で身体の機能に制限を受ける人にとって使いやすく安全なものにするための修繕や模様替えのことです。

…(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして…

…者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度における同条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から(1)に掲げる額を控除して得た額が(…

わかりやすく言うと

平成十四年度の、平成十四年法律第百二号による改正前の老人保健法第五十五条第二項の概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額から自らの老人医療費見込額の十分の七を引いた額が、その相当額と保険者の給付に要する費用の見込額との合計に特別調整基準率を掛けた額を超えるものです。

市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下こ…

わかりやすく言うと

市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。

市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のもの

わかりやすく言うと

都市計画法の市街化区域内にある農地(生産緑地である農地など一定のものを除きます)のうち、農業の利便と調和した低層住宅の良好な住環境を守るために定める田園住居地域の中にあるもののことです(附則第十九条の二第一項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

新法第五十条の二の規定によって課する所得割

わかりやすく言うと

平成十八年法律第七号による改正後の地方税法第五十条の二によって課される道府県民税の所得割で、退職手当等に係る所得について、ほかの所得と分けて課税(分離課税)されるもののことです。

介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設

わかりやすく言うと

都道府県知事の指定を受けた介護老人福祉施設のことです(介護保険法第四十八条第一項第一号)。

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号による改正後の厚生年金保険法の別表の各号に分けられた、受給権者の区分のことです。平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われます。

同一の改定率(第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分

わかりやすく言うと

国民年金法による年金である給付や政令で定める給付を受ける権利のある人を、同じ改定率が適用される人ごとに分けたまとまりのことです。改定率は、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条に定める率で、老齢基礎年金の額の計算の基礎になります。

国税通則法第二条第一号に規定する国税

わかりやすく言うと

国が課す税のうち、関税、とん税、特別とん税、森林環境税、特別法人事業税以外のものです(国税通則法第二条第一号)。

入管法第二条第一号に規定する外国人

わかりやすく言うと

日本の国籍を持たない人のことです(第二条第一号)。