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用語
旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カード
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号による改正前のこの法律で、市町村長が個人番号を本人に知らせるのに用いていた、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードのことです(改正前の第七条第一項)。
第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第六十二号の第十一条による改正後の資金決済に関する法律第二条第七項の仮想通貨交換業のことで、仮想通貨の売買や他の仮想通貨との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関する利用者の金銭や仮想通貨の管理のいずれかを業として行うことです。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和六年法律第五十九号の附則第三条と第四条で使われます。
市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日前の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日以後の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。