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用語

新法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託

消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間

わかりやすく言うと

消費税法第二条第一項第十四号の基準期間、つまり個人事業者ではその年の前々年、法人ではその事業年度の前々事業年度のことです。前々事業年度が一年未満の法人では、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から一年の間に始まった各事業年度を合わせた期間です。

食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものの…

わかりやすく言うと

食品表示法で定める食品(すべての飲食物から医薬品などを除いたもの)のうち、酒税法で定める酒類を除いたもののことです。食品と食品以外のものが一つの資産になっているもののうち政令で定めるものも含みます。

第八十七条の二第一項の規定による保険料

わかりやすく言うと

第一号被保険者が厚生労働大臣に申し出て、毎月の通常の保険料に加えて納める、月四百円の保険料のことです(第八十七条の二第一項)。

租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋

わかりやすく言うと

第七十条の二第二項第二号の住宅用家屋のことで、住宅用の家屋のうち政令で定めるものです。

旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カード

わかりやすく言うと

令和元年法律第十六号による改正前のこの法律で、市町村長が個人番号を本人に知らせるのに用いていた、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードのことです(改正前の第七条第一項)。

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(…

わかりやすく言うと

第一号厚生年金被保険者のうち、鉱物の試掘・採掘などの鉱業の事業場で常に坑内作業をする人か、船員法の船員として船舶に使用される人で、第四種被保険者と船員任意継続被保険者を除いた人のことです。

令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表

わかりやすく言うと

国際的に共通した会計基準などや、最終親会社等の所在地国で一般に認められた会計基準に従って、企業集団の財産と損益を連結して記載した計算書類のことです。作られていない場合に作るとしたら作られる計算書類や、企業集団に属さない会社等の計算書類も含みます(第八十二条第一号)。

令和八年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等

わかりやすく言うと

令和七年の改正法(令和七年法律第十三号)による改正後の法人税法第八十二条第十六号の各種投資会社等のことで、複数の者から出資などを受けた財産の運用を目的とする投資会社等、不動産投資会社等、保険投資会社等などをいいます。細かな範囲は政令で定められています。

同項に規定する居住用賃貸建物

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第六条による改正後の消費税法第三十条第十項でいう居住用賃貸建物、つまり住宅の貸付けに使わないことが明らかな建物以外の建物(附属設備を含みます)のうち、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に当たるもののことです。

同条第四項第一号に規定する承認酒類製造者

わかりやすく言うと

酒税の保全のために酒類業の健全な発達に役立つ取組を適正かつ確実に行えると認められて、製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者のことです(第八十七条第四項第一号)。

第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する仮想通貨交換業

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第六十二号の第十一条による改正後の資金決済に関する法律第二条第七項の仮想通貨交換業のことで、仮想通貨の売買や他の仮想通貨との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関する利用者の金銭や仮想通貨の管理のいずれかを業として行うことです。

施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の施行日前に設立された社団医療法人(施行日前に認可を申請し施行日以後に設立されたものを含む)で、定款に残余財産の帰属先の定めがないもの、又は国、地方公共団体、医療法人など厚生労働省令で定める者以外を帰属先としているもののことです。

宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者

わかりやすく言うと

宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)の附則で使われる言葉で、その法律が施行された当時の宅地建物取引業法第八条第一項に定める宅地建物取引業者のことです。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和六年法律第五十九号の附則第三条と第四条で使われます。

…の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。)をいう。以下この号において同じ。)を控除した額

わかりやすく言うと

令和六年度分の特別税額控除の対象となる人の年金所得に係る個人の市町村民税のうち、控除前に普通徴収で納める部分の額です。控除前の年金所得に係る税額から、その半分(百円未満切捨て、百円未満なら百円)の特別徴収分を差し引いた額です。

市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日前の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日以後の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間

わかりやすく言うと

旧適用法人共済組合(日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合)の組合員だった人の組合員期間のことです。ほかの法令で組合員期間とみなされた期間や合算された期間を含みます(平成八年法律第八十二号附則第三条第八号)。