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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

少年法第一項

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昭和六十一年と昭和六十二年の各年中の給与等で、改正後の所得税法施行規則第九十三条第一項の源泉徴収票の対象となるもののことです。給与等とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

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船舶による汚染の防止のための国際条約を改正する千九百九十七年の議定書(第二議定書)が日本国について効力を生ずる日のことで、平成十六年法律第三十六号はこの日から施行されます。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第三十七号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第百五十四号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第四十七号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五十一号)が施行される日のことです。

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平成三十年法律第七十一号の第四条によって改正された後の労働安全衛生法のことです。

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令和五年法律第三十一号の第六条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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平成二十一年法律第十三号による改正前の法人税法で、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を定めた第七十条第一項、又は連結事業年度でのその控除を定めた第八十一条の十六第一項(その第二項で準用する場合を含みます)の規定の適用がある内国法人のことです。

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平成十五年法律第八号の第二条で改正された後の法人税法のことです。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係(政令で定めるもの)にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

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公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)で改正される前の公害防止事業団法のことです。

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千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(千九百七十八年の議定書で修正されたもの)を改正する千九百九十七年の議定書のことです。平成十六年法律第三十六号は、この議定書が日本について効力を生ずる日から施行されます。

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平成二十九年法律第二号の附則第一条第四号に掲げる規定(平成三十年四月一日施行)によって改正される前の地方税法のことです。

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千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(千九百七十八年の議定書で修正されたもの)を改正する千九百九十七年の議定書のことです。平成十六年法律第三十六号は、この議定書が日本について効力を生ずる日から施行されます。

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平成二十八年法律第九十四号の第一条による改正後の公職選挙法を、その附則第二条の中で短く呼ぶ名前です。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)が施行される日のことです(平成二十二年政令第二百五十三号附則第一条第一号)。

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令和八年法律第三十一号の附則第一条第四号に掲げる規定(健康保険法第六十三条などの改正規定)の施行日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています。