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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則で使う呼び名で、保険者の給付のうち医療保険各法による医療に関する給付で厚生労働省令で定めるものにかかる費用です。その法律による改正前の健康保険法第六十九条ノ三のその他の給付とこれに相当する給付は除き、日雇拠出金や療養給付費拠出金を納める費用は含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和七年法律第六十三号の第一条のうち、令和八年四月一日に施行される改正規定によって改正された後の、この法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和二年法律第五十号の附則でいうみなし登録第二種業者のうち、附則第一条第二号の規定の施行の際に改正前の第四十五条第一項の承認(履行保証金信託契約に関するもの)を受けていたため、改正後の第四十五条第一項の届出をしたものとみなされる者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十一年法律第百二号の附則第三十六条による改正後の自動車損害賠償保障法の下で、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会のことです(その附則第三十七条の言葉)。