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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。附則第六条で、一部施行日からその前日までの間、第三十五条第二項と第三十六条第一項、第三項を読み替えて適用するために使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第四十八号の第三条による改正(令和五年法律第四十八号附則第一条第三号に掲げる改正規定に限ります)を受けた後の住民基本台帳法のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第五十八号によって改正された後のそれぞれの法律に定める指定紛争解決機関のことです。政府は、その施行後三年以内に、指定の状況などを踏まえてこれらの機関による裁判外の紛争解決の制度の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。