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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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老齢厚生年金について、平成二十四年の改正法による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項を適用したとした場合に、支給が停止されることになる部分に相当する額のことです。

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厚生労働省令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合のことです(健康保険法附則第三条第一項)。平成二十六年度以前の各年度のこの組合に係る概算と確定の療養給付費等拠出金には、改正前の例が適用されます(次項)。

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個人の道府県民税の所得割について、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額を合計した額のことです(平成十八年法律第七号による改正後の地方税法第三十五条第二項に定めるもの)。

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。附則第六条で、一部施行日からその前日までの間、第三十五条第二項と第三十六条第一項、第三項を読み替えて適用するために使われます。

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平成十四年の改正後の所得税法第九条の二第二項に定められた書類のうち、その人についてのもののことです。この附則では、障害者等に当たることの確認を受けるときに示す書類として使われます(附則第三十五条第三項)。

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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)の第七条による改正前の所得税法施行令で、その政令の附則第三条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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番号利用法整備令(平成二十六年政令第百七十九号)第十五条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

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所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号)第一条によって改正される前の所得税法施行令のことです。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第十四条によって改正される前の所得税法のことです。

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平成十二年法律第十四号の附則で使われる言葉で、改正事業年度開始の日に法人が持っている資産、負債や売買目的外有価証券のうち、その日より前に行ってまだ決済していないデリバティブ取引等によって損失を減らそうとするもののことです。

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平成十三年法律第三十五号の附則第十一条で改正された後の社会保険労務士法の、第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号と第九号の規定をまとめた呼び名です。これらと別表第二でいう労働社会保険諸法令と労働諸法令には、当分の間、附則第二条第一項で効力を持つとされる規定を含め、旧特定不況業種法も含まれます。

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特例適用住宅借入金等に係る住宅の取得等とは別の住宅の取得等についての、平成十一年法律第九号による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等で、その住宅の適用年に係るもののことです。

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令和二年の改正法第十六条による改正前のこの法律の第六十八条の十五(地方活力向上地域等で特定建物等を取得した連結法人の特別償却・税額控除)の適用を受けた連結事業年度に、それを受けなければ第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数に応じた税額控除)が適用されたもの、または同項の適用を受けたものです。

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令和二年法律第八号第十六条による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の八第一項の適用を受けた連結事業年度、つまり二以上の税額控除の控除可能額の合計が調整前連結税額の百分の九十を超え、超える部分を控除しないとされた連結事業年度です。

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通算法人の、特別試験研究費の税額控除(令和八年の改正前の第四十二条の四第七項)に定める事業年度のうち、その通算法人に係る通算親法人の同項の事業年度終了の日に終わるもののことです。

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令和八年法律第四十八号の施行日前に、文化庁長官があらかじめ指定した団体が、改正後の第百三条の二第三項の例により公示した二次使用料規程の案のことです。二次使用料規程は、商業用レコードの公の再生などに対する二次使用料の、利用区分ごとの額などを定めるものです。

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令和五年法律第四十八号の第三条による改正(令和五年法律第四十八号附則第一条第三号に掲げる改正規定に限ります)を受けた後の住民基本台帳法のことです。

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平成二十一年法律第五十八号によって改正された後のそれぞれの法律に定める指定紛争解決機関のことです。政府は、その施行後三年以内に、指定の状況などを踏まえてこれらの機関による裁判外の紛争解決の制度の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。

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平成十六年法律第五十五号による改正後の道路運送車両法第三十六条の二第三項により交付を受けた回送運行許可証のことです。改正規定の施行の際に改正前の規定で交付を受けていた回送運行許可証は、これとみなされます。

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平成二十一年法律第五十八号によって改正された後のそれぞれの法律に定める指定紛争解決機関のことです。政府は、その施行後三年以内に、指定の状況などを踏まえてこれらの機関による裁判外の紛争解決の制度の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。