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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年政令第三百一号は、この法律の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日である平成二十八年一月一日から施行されました。