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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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不動産特定共同事業法第四十一条第一項の登録を受けて、小規模不動産特定共同事業(事業参加者の出資の価額と合計額が政令で定める金額を超えない一定の不動産特定共同事業)を営む者のことです。

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新型コロナウイルス感染症などの影響で中止、延期または規模縮小となった、政令で定める文化芸術やスポーツの行事の入場料金などの払戻しを請求する権利の、全部または一部を放棄することです(令和二年法律第二十五号第五条第一項)。

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令和七年法律第三十九号の第十八条による国際捜査共助等に関する法律第八条第二項と第十二条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の国際捜査共助等に関する法律のことです。

少年法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和三年法律第十一号による改正前の第十条の二第一項の減価償却資産です。エネルギーの使用の合理化等に関する法律の特定事業者などの計画に記載されたエネルギーの使用の合理化に特に効果の高い機械や、認定を受けた連携省エネルギー計画や荷主連携省エネルギー計画に記載された機械などで、政令で定めるものです。

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令和七年法律第三十九号の第二十三条による組織的犯罪処罰法の改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の組織的犯罪処罰法のことです。

少年法第一項

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高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(全部または一部が専ら住居として貸家に使われる家屋)で、政令で定めるもののことです。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)を短く呼ぶ名前です。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成元年四月一日より前から続けている、継続的な供給契約に基づく電気、ガス、水道水、電気通信役務の供給などの政令で定める課税資産の譲渡等のうち、同日以後に初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成元年四月三十日より後になるもののことです。

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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

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昭和四十一年法律第三号の附則第十八条のうち、繭糸価格安定法の第十四条の二から第十四条の十四までと第二十条から第二十二条までを削る改正規定と、繭糸価格安定法第十八条第二号の改正規定をまとめた呼び名です。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成七年法律第五十五号の施行日前に、改正前の第四十六条の三第二項の認定を受けた法人が、施行日から認定の日以後一年を経過する日(同項の政令で定める期間の末日より後なら、その末日)までの間に取得等をした、改正前の同条第一項の特定対内投資事業用資産のことです。

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住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

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関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)の附則第一項に規定する、政令で定める日のことです。昭和四十一年法律第三十九号のうち国税通則法の改正規定などは、この日から施行されます。

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平成三十年四月一日のことです。国土交通大臣は、この日の前日までは、政令で定める区域内に使用の本拠の位置がある自動車の登録に関する確認調査を、自ら行うこととされていました。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年政令第三百一号は、この法律の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日である平成二十八年一月一日から施行されました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係(政令で定めるもの)にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。