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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。
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わかりやすく言うと
国家行政組織法、または昭和五十八年法律第七十八号による改正後の関係法律の規定に基づく政令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
中長期在留者が持っている、廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。外国人登録法は、改正法の第四条によって廃止されました。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二年法律第四十号の第一条による改正後のこの法律第八条第一項に定める算定事由発生日が、その改正法の第二条の規定の施行日である平成二年十月一日より前である人のことです。