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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用金庫、信用金庫連合会のうち、平成十九年四月一日に事業規模が大きいものとして政令で定めるものと、それらが当事者となる合併(その合併で設立されたものによる合併を含む。)で設立されたもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特定受贈者が、平成二十年十月一日以後に死亡した特定同族株式等贈与者から選択年中の最初の贈与の日から確認日までの贈与で取得した特定同族株式等の会社の株式又は出資のうち、この項の適用を受けるものとして政令に従い選択したものです。

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交通安全対策特別交付金の額を計算するとき、反則金の収入額などから差し引かれる額の一つで、通告書の送付費用に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額です。

道路交通法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年十月一日以後に死亡した特定贈与者から贈与で取得した特定受贈同族会社株式等のうち、特定事業用資産相続人等がこの項の適用を受けるものとして政令に従い選択したもののことです。

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令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に新しく製造された車両で、政令で定めるもののことです。鉄道事業者や軌道経営者がこれを取得するなどして事業に使うと、固定資産税が五年度分軽くなります。

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平成二十九年法律第五十七号の施行の日、つまり公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

医療法第一項

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平成三年法律第三十二号の附則第三条と第四条が施行される日で、公布の日から九月を超えない範囲内で政令で定める日のことです(附則第一条)。

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都市機能の向上に役立つ家屋として政令で定める家屋のことです。

地方税法イ

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特定中小会社の設立の日から、その会社が発行した株式の上場等の日(金融商品取引所に上場された日など政令で定める日)の前日までの期間のことです(租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項)。

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平成三十年の改正前の法人税法第五十三条第一項(返品調整引当金の規定)の対象事業、つまり出版業その他の政令で定める事業のことです。

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附則第九条の二で使う呼び名で、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が病床転換支援金等の徴収額などをもとに国庫に納付する額を計算する際の、最後の年度として政令で定める年度のことです。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で、厚生年金保険法第四十三条第一項の再評価率、平成十二年改正法の附則第二十一条第二項の従前額改定率、その他政令で定める率をまとめて呼ぶ言葉です。

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普通預金と、これに類するものとして政令で定めるもののことです。改正後の規定は昭和六十三年四月一日以後の分から適用されますが、普通預金等については政令で定める日からになります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けや、所有権の登記の登記事項の追加などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十七年政令第三百一号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の附則第一条第五号に掲げる規定が施行される日のことです。

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令和八年法律第三十二号のうち、入管法の手数料の規定(第六十七条)を改める部分とその附則第五条が施行される日のことで、令和九年三月三十一日までの間で政令が定める日です。

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許可などの処分その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行前に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事がしたもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長がしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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許可などの申請その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行の際に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事に対してされているもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長に対してされたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日です。