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条文

  • 第一項

    登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

  • 第一項

    会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。

  • 第二項

    前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  • 第三項

    商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

  • 第二項

    前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

  • 第二項

    前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

  • 第一項

    銀行又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。

  • 第一項

    基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。

  • 二

    否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記

  • 三

    前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

  • 第二項

    基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

  • 第一項

    登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

  • 第二項

    不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

  • 第三項

    前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。

  • 第二項

    前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 第一項

    この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

  • 第一項

    個人又は法人が、登録免許税法別表第一第九号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第二号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が五千個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  • 一

    動産の譲渡の登記 一件につき七千五百円

  • 三

    前二号に掲げる登記の存続期間を延長する登記 一件につき三千円

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。

  • 第二項

    登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。

  • 第一項

    自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。

  • 第二項

    前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 第一項

    登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

  • 一

    所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合(登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合を除く。)

  • 四

    登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から不動産登記法第百十九条第六項の申出を受けた場合

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。