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条文
- 第一項
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
- 第一項
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
- 三
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 二
拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 一
情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
- 一
情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
- 第一項
第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 第四項
前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 第五項
前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 第一項
ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 第一項
第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。