検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

条文

  • 第一項

    拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

  • 第二項

    拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

  • 第三項

    拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

  • 第二項

    有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

  • 第一項

    併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

  • 第一項

    次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。

  • ヘ

    第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者

  • ト

    少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える拘禁刑に処せられたもの

  • 四の四

    中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により拘禁刑に処せられたもの

ほか2か所にも一致

  • 一

    拘禁刑以上の刑に処せられた者

  • 二

    刑法第二編第四章に規定する罪により拘禁刑に処せられた者

  • 三

    外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの

  • 四

    無期又は七年を超える拘禁刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  • 第四項

    前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  • 第五項

    前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第六項

    第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第七項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 一

    死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。

  • 二

    無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。

  • 三

    有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  • 第三項

    過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期拘禁刑に処する。

  • 第三項

    第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の拘禁刑に処する。

  • 第四項

    前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。