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  • 一

    その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

  • 第一項

    令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 二

    令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数

  • イ

    当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。

  • 五

    心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの

  • 第四項

    法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  • 第四項

    前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 一

    前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

  • 第一項

    この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

  • 一

    その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

  • 第三項

    第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。

  • 第一項

    第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の二第一項又は前条第一項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

  • 第三項

    法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第一項

    …う地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表レ 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号

  • 第一項

    株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

  • 第五項

    前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

  • 第十二項

    第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 第二項

    法第四十四条の三第五項及び第五十二条の三第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第二項

    前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。