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  • 第五項

    前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  • 第二項

    令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一

    当該非課税適用申告書又は第三号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

  • 第一項

    厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  • 第二項

    都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  • 第一項

    この省令は、令和六年四月一日から施行する。

  • 第二項

    前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

  • 第二項

    登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。

  • 第三項

    登録情報処理機関は、国土交通省令で定める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。

  • 第三項

    市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 第一項

    保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。

  • 第一項

    法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 第十項

    前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

  • 十二

    心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

  • 第三項

    法第九十五条第十一項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

  • 九の四

    母体保護法による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  • 二十一

    建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  • 二十二

    浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

ほか6か所にも一致

  • 第二項

    前項の規定は、同項に規定する法人が、その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

  • 五

    前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの