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条文
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- 第五項
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
- 第二項
令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
当該非課税適用申告書又は第三号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
- 第一項
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
- 第二項
前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 三
前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
- 第一項
法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 十二
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 第三項
法第九十五条第十一項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
- 五
前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
- 第一項
この省令は、公布の日から施行する。