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条文

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  • 第四項

    前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 一

    第七条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

  • 六

    前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

  • 第一項

    基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

  • (1)

    株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「統括業務」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの

  • (2)

    (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国(当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

  • ヲ

    総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額

ほか1か所にも一致

  • 第八項

    放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。

  • 第九項

    前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 第三項

    前二項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。

  • 第二項

    前項に定めるもののほか、個人型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。