3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この法律による改正後の学校教育法第百二十五条第三項及び第百三十二条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る当該専門課程の入学資格及び大学の編入学資格については、なお従前の例による。
第三条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。